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Posted by 滋賀咲くブログ at

登記のされていないことの証明書

2021年01月29日

建設業の許可では、欠格要件が定められています。すなわち「許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。」というもので、いくつかある欠格要件の中の一つに次のものがあります。

『心身の故障により建設業を適正に営むことができない者』。。。。しかし、これだけでは意味が分かりにくいですね。そこで、滋賀県のマニュアルにある解説は次のようになっています。

『心身の故障により建設業を適正に営むことができない者の判断について、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととし、成年被後見人または被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮したうえで、建設業を適正に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことが認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。』

つまり、とりあえず、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととして扱いますということです。だから、通常、この証明書(登記のされていないことの証明書)を許可申請書に添付します。

ところが、今日、私の事務所の職員が許可の更新申請に行ったところ、これが付いていない人があるということで受付できないと言われたそうです。

はて?

しかし、付いてないと言われた人は、日本に住所も居所もない外国人2名でした。この場合、この2名は後見制度の対象外なので、そもそも確認のしようがありません。(無意味な証明としてなら、法務局としては証明書を出すことは出来るそうですが。)

その根拠は、次の「法の適用に関する通則法第五条 (後見開始の審判等)」にあります。

「裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。」

結局、日本に住所若しくは居所を有する人と日本に住所若しくは居所はないが日本の国籍を有する人のみが証明書の対象者になるということで、日本に住所も居所もない外国人は対象外という説明をして、無事、受付されましたということで落着。やれやれです。

【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330




  


Posted by 開設者 at 14:46Comments(0)建設業 行政書士

建設業許可申請等に係る閲覧窓口の閉鎖について~近畿地方整備局

2021年01月28日

近畿地方整備局の建設業許可申請等に係る閲覧窓口が1月22日から閉鎖されているようですね。

https://www-1.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/oshirase.html

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和3年1月22日(金)より、当面の間、建設産業関係閲覧室の閲覧窓口を閉鎖します。再開時期等については、別途、当局ホームページ等でお知らせします。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。」とのことです。

【名称】根来行政書士事務所  
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Posted by 開設者 at 16:38Comments(0)建設業 行政書士

栗東市、守山市の入札参加資格審査申請の受付

2021年01月25日

滋賀県内の市町の入札参加資格審査申請の受付が、今、ピークです。

明後日、栗東市、守山市の受付が始まります。守山市は27日の一日だけ。栗東市は27日から29日までです。うちの事務所では、二市で市内業者さん合計8社の申請ですが準備が整いました。大津市は29日で受付終了です。

後、ひと踏ん張りです。

【名称】根来行政書士事務所  
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Posted by 開設者 at 18:20Comments(0)建設業 行政書士

監理技術者講習の有効期間の取扱の変更について

2021年01月20日

以前にも投稿しました監理技術者講習の有効期間の取扱の変更についてですが、分かりやすい図がありましたので、ご案内します。結局、平成28年中に受講した方は、満5年を経過しても、今年中に受講すれば良いということですね。

これで、すっきりしましたが、注意すべきは『監理技術者資格者証』の有効期限は従来通り満5年です。ごっちゃにされると拙いことになります。


https://www.kensetsu-kikin.or.jp/news/1030e638240f8b36bd58443b32d43dd49c266a3d.pdf

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Posted by 開設者 at 14:39Comments(0)建設業 行政書士

入札参加資格申請は最終の着地点

2021年01月19日

先日も「滋賀県の市町の入札参加資格申請の受付が佳境に入ってます。」と投稿しましたが、入札参加資格申請は許可取得から始まる建設業許認可手続きの最終着地点とも言えます。

「うちは民間工事しかしないから関係ないよ。」と、おっしゃる社長も居られるでしょう。(それはそれでもちろん正解でしょうと思う反面、もったいないなぁと思わなくもないのですが。)

さて、なぜ、入札参加資格申請が最終の着地点とも言えるのか。それは、国、都道府県、市町村の発注者ごとに入札参加資格の定め方が違うからです。

そこで許可の取り方や経営事項審査の受け方が間違っていたら、自社が入札参加したい=強みがある業種に、参加申請できない、そういう事態もありうるからです。

だから、最終着地点を見据えて、許可の取り方や経営事項審査の受け方を考えないといけないわけですね。

【名称】根来行政書士事務所  
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Posted by 開設者 at 17:45Comments(0)建設業 行政書士