登記のされていないことの証明書
2021年01月29日
建設業の許可では、欠格要件が定められています。すなわち「許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。」というもので、いくつかある欠格要件の中の一つに次のものがあります。
『心身の故障により建設業を適正に営むことができない者』。。。。しかし、これだけでは意味が分かりにくいですね。そこで、滋賀県のマニュアルにある解説は次のようになっています。
『心身の故障により建設業を適正に営むことができない者の判断について、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととし、成年被後見人または被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮したうえで、建設業を適正に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことが認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。』
つまり、とりあえず、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととして扱いますということです。だから、通常、この証明書(登記のされていないことの証明書)を許可申請書に添付します。
ところが、今日、私の事務所の職員が許可の更新申請に行ったところ、これが付いていない人があるということで受付できないと言われたそうです。
はて?
しかし、付いてないと言われた人は、日本に住所も居所もない外国人2名でした。この場合、この2名は後見制度の対象外なので、そもそも確認のしようがありません。(無意味な証明としてなら、法務局としては証明書を出すことは出来るそうですが。)
その根拠は、次の「法の適用に関する通則法第五条 (後見開始の審判等)」にあります。
「裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。」
結局、日本に住所若しくは居所を有する人と日本に住所若しくは居所はないが日本の国籍を有する人のみが証明書の対象者になるということで、日本に住所も居所もない外国人は対象外という説明をして、無事、受付されましたということで落着。やれやれです。
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
『心身の故障により建設業を適正に営むことができない者』。。。。しかし、これだけでは意味が分かりにくいですね。そこで、滋賀県のマニュアルにある解説は次のようになっています。
『心身の故障により建設業を適正に営むことができない者の判断について、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととし、成年被後見人または被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮したうえで、建設業を適正に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことが認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。』
つまり、とりあえず、成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととして扱いますということです。だから、通常、この証明書(登記のされていないことの証明書)を許可申請書に添付します。
ところが、今日、私の事務所の職員が許可の更新申請に行ったところ、これが付いていない人があるということで受付できないと言われたそうです。
はて?
しかし、付いてないと言われた人は、日本に住所も居所もない外国人2名でした。この場合、この2名は後見制度の対象外なので、そもそも確認のしようがありません。(無意味な証明としてなら、法務局としては証明書を出すことは出来るそうですが。)
その根拠は、次の「法の適用に関する通則法第五条 (後見開始の審判等)」にあります。
「裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。」
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タグ :建設業許可,欠格要件
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Posted by 開設者 at 14:46│Comments(0)
│建設業 行政書士
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