適切な社会保険への加入が許可要件となりました
2020年12月31日
建設業法の改正により、令和2年10月1日以降の許可申請分(新規・業種追加・更新その他全て)より、適切な社会保険への加入が許可要件となっています。従って、従来は未加入でも許可自体は出ましたが、10月1日以降は法的に適用除外になっている場合以外で未加入の場合は許可が出ません。
具体的には、株式会社等の法人で役員のみの場合は社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が必要です。従事者が社長一人の会社でも例外ではありません。
ただし、70歳以上の人は厚生年金の加入義務はなくなりますし、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となって社会保険の対象者ではなくなります。
法人で役員以外の従業員がいる場合は雇用保険も必須です。以前は、65歳以後に入社した労働者は、雇用保険に新規加入できませんでしたが、平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されていますので要注意です。
なお、法的に適用除外になっている場合で経営業務管理責任者や専任の技術者について、その常勤や専任の確認が必要なときは、別途、必要書類を揃える必要があります。
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
具体的には、株式会社等の法人で役員のみの場合は社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が必要です。従事者が社長一人の会社でも例外ではありません。
ただし、70歳以上の人は厚生年金の加入義務はなくなりますし、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となって社会保険の対象者ではなくなります。
法人で役員以外の従業員がいる場合は雇用保険も必須です。以前は、65歳以後に入社した労働者は、雇用保険に新規加入できませんでしたが、平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で年齢制限が撤廃されていますので要注意です。
なお、法的に適用除外になっている場合で経営業務管理責任者や専任の技術者について、その常勤や専任の確認が必要なときは、別途、必要書類を揃える必要があります。
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
タグ :社会保険 義務 建設業
備忘録
2020年12月30日
2020年の私の事務所の建設業許可関係の主な取り扱い件数は下記のとおりとなりました。
新規許可申請 5件(すべて滋賀県)
更新許可申請 36件(うち滋賀県31件、京都府5件)
更新及び業種追加申請 1件(滋賀県)
業種追加申請 2件(うち滋賀県1件、京都府1件)
般特新規及び業種追加申請 1件(滋賀県)
経営事項審査申請 26件
(うち滋賀県22件、京都府3件、近畿地方整備局1件)
決算変更届91件
(うち滋賀県77件、京都府10件、大阪府1件、兵庫県1件
近畿地方整備局2件)
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
新規許可申請 5件(すべて滋賀県)
更新許可申請 36件(うち滋賀県31件、京都府5件)
更新及び業種追加申請 1件(滋賀県)
業種追加申請 2件(うち滋賀県1件、京都府1件)
般特新規及び業種追加申請 1件(滋賀県)
経営事項審査申請 26件
(うち滋賀県22件、京都府3件、近畿地方整備局1件)
決算変更届91件
(うち滋賀県77件、京都府10件、大阪府1件、兵庫県1件
近畿地方整備局2件)
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330