サービス付き高齢者向け住宅制度の創設
2011年05月02日
4月27日の参議院本会議において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案」いわゆる高齢者住まい法の改正案が可決され、国会を通過しました。
この法改正で、従来の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅などの制度が廃止され、有料老人ホーム等と事実上制度が一本化されることになり、国土交通省、厚生労働省がそれぞれ行ってきた制度が統合されて両省共管の制度となります。
この法改正の主な目的は、高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等にあります。
「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の概要は、以下のとおりです。
(ア)高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることとする。
(イ)都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととする。
(ウ)登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務づけることとする。
(エ)登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外することとする。
高齢者住まい法の改正は、2010年からの10年間で65歳以上の高齢者人口が約2900万人から役3600万人に増加するとの予想に基づく、高齢者の住まいの受け皿となる住宅制度の改変ですが、こうした高齢者住宅の整備とともに、無年金等の低収入高齢者の激増も今後見込まれるため、社会保障制度の改革も、待ったなしだと思います。
この法改正で、従来の高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅などの制度が廃止され、有料老人ホーム等と事実上制度が一本化されることになり、国土交通省、厚生労働省がそれぞれ行ってきた制度が統合されて両省共管の制度となります。
この法改正の主な目的は、高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等にあります。
「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の概要は、以下のとおりです。
(ア)高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることとする。
(イ)都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならないこととする。
(ウ)登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務づけることとする。
(エ)登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外することとする。
高齢者住まい法の改正は、2010年からの10年間で65歳以上の高齢者人口が約2900万人から役3600万人に増加するとの予想に基づく、高齢者の住まいの受け皿となる住宅制度の改変ですが、こうした高齢者住宅の整備とともに、無年金等の低収入高齢者の激増も今後見込まれるため、社会保障制度の改革も、待ったなしだと思います。
タグ :サービス付き高齢者向け住宅登録
Posted by 開設者 at
16:29
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