解体工事業の技術者に係る経過措置が終了します。
2021年01月15日
建設業許可の解体工事業の技術者に係る経過措置が令和3年3月末で終了します。
経過措置対象となるとび・土工工事業の技術者を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更届の提出が必要です。
変更届未提出の場合は、「許可の取消し」対象となりますので、早めに対応する必要があります。御注意ください。
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/documents/leaflet.pdf
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
経過措置対象となるとび・土工工事業の技術者を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更届の提出が必要です。
変更届未提出の場合は、「許可の取消し」対象となりますので、早めに対応する必要があります。御注意ください。
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/documents/leaflet.pdf
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
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タグ :解体工事業 技術者 経過措置終了
建設業許可申請書等の受付についての押印の見直し(滋賀県)
2021年01月14日
滋賀県の土木交通部監理課建設業係から、「令和3年1月1日以降における建設業許可申請書等の受付について(押印の見直し)」というお報せがホームページに掲載されました。
それによりますと、すべての法定様式について、令和3年1月1日以降、押印は不要とのことです(驚)
ただし、行政書士による代理申請(届出)を行う際の委任状への押印や行政書士法の規定による行政書士の作成した書面への職印の押印は必要とされました。
私の事務所でも、とりあえず、いろいろ、対応が必要です。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kensetsu/316310.html
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
それによりますと、すべての法定様式について、令和3年1月1日以降、押印は不要とのことです(驚)
ただし、行政書士による代理申請(届出)を行う際の委任状への押印や行政書士法の規定による行政書士の作成した書面への職印の押印は必要とされました。
私の事務所でも、とりあえず、いろいろ、対応が必要です。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kensetsu/316310.html
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【電話】 077-554-3330
タグ :押印の見直し,滋賀県,
滋賀県の市町の入札参加資格申請
2021年01月12日
滋賀県の市町の入札参加資格申請の受付が佳境に入ってます。
例年と違うのが、以前は持参による受付をしていた市町も、かなりの数、郵送等による受付を実施していることです。
これはもちろん、コロナの感染拡大防止策のためです。
そして、郵送等による受付の場合は、受付期間がわりあい長いというのも特徴です。受付期間が長いと、こちらも余裕を持って申請できるので好都合ではあります。そして、当然、持参による出張=移動時間がなくなり、申請者にとって、これも好都合です。
おそらくですが、コロナ終息後も、郵送受付が継続されるのではと考えています。
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
例年と違うのが、以前は持参による受付をしていた市町も、かなりの数、郵送等による受付を実施していることです。
これはもちろん、コロナの感染拡大防止策のためです。
そして、郵送等による受付の場合は、受付期間がわりあい長いというのも特徴です。受付期間が長いと、こちらも余裕を持って申請できるので好都合ではあります。そして、当然、持参による出張=移動時間がなくなり、申請者にとって、これも好都合です。
おそらくですが、コロナ終息後も、郵送受付が継続されるのではと考えています。
【名称】根来行政書士事務所
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【電話】 077-554-3330
タグ :入札参加資格申請 市町
国交省等の「令和3・4年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付」
2021年01月08日
国交省等の「令和3・4年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付(建設工事)」の受付期限は、令和3年1月15日(金)17:00までとなっています。
私の事務所では、今年4件のご依頼を頂きまして、昨日、「本申請手続きで申請書の確定処理ならびに納税証明書の受理が正式に行われ申請手続きが完了しました。」とのメールを全件貰いました。
インターネット一元受付の場合、受付期限である令和3年1月15日17:00までであれば、取り下げ、再申請が何度でもできますから、まず申請しておいて、ゆっくり見直し、足りない点があれば、取り下げ、再申請します。
でも、期限間際は混雑が予想されますので早めの手続きをおすすめします。
それと、不満なのが、システム稼働時間が平日9:00~17:00で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の終日及び平日の17:00~9:00の間は、システムが運休していることです。
せっかくのネット申請なんだから、期間中は24時間稼働させても良さそうなもんですがね。
https://www.pqr.mlit.go.jp/pqr/
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
私の事務所では、今年4件のご依頼を頂きまして、昨日、「本申請手続きで申請書の確定処理ならびに納税証明書の受理が正式に行われ申請手続きが完了しました。」とのメールを全件貰いました。
インターネット一元受付の場合、受付期限である令和3年1月15日17:00までであれば、取り下げ、再申請が何度でもできますから、まず申請しておいて、ゆっくり見直し、足りない点があれば、取り下げ、再申請します。
でも、期限間際は混雑が予想されますので早めの手続きをおすすめします。
それと、不満なのが、システム稼働時間が平日9:00~17:00で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)の終日及び平日の17:00~9:00の間は、システムが運休していることです。
せっかくのネット申請なんだから、期間中は24時間稼働させても良さそうなもんですがね。
https://www.pqr.mlit.go.jp/pqr/
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
タグ :インターネット一元受付
国交省/事業承継・相続で大臣許可基準・標準期間を規定/許可事務指針も改定
2021年01月07日
国土交通省は昨年10月施行の改正建設業法を踏まえ、大臣許可基準などの関連通達を見直し、これにより事業承継、相続に関する審査・許可制度が創設されました。
改正法では持続可能な事業環境を確保する観点から、許可の空白期間なく円滑に事業承継(譲渡・譲り受け・合併・分割)できる制度を創設がされ、許可の事前の審査・認可が可能になったとしています。
従来は、個人事業主の事業承継では、許可の取り直しが求められ、経審における実績等の承継などが許可行政庁の判断で行われていましたが、これで、個人事業主の事業承継、相続についても事前の審査・認可という正式な制度が設けられたことになります。
建設業者の地位の承継についてのスキームのポイントの説明は下記にあります。
https://www.mlit.go.jp/common/001365753.pdf
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
改正法では持続可能な事業環境を確保する観点から、許可の空白期間なく円滑に事業承継(譲渡・譲り受け・合併・分割)できる制度を創設がされ、許可の事前の審査・認可が可能になったとしています。
従来は、個人事業主の事業承継では、許可の取り直しが求められ、経審における実績等の承継などが許可行政庁の判断で行われていましたが、これで、個人事業主の事業承継、相続についても事前の審査・認可という正式な制度が設けられたことになります。
建設業者の地位の承継についてのスキームのポイントの説明は下記にあります。
https://www.mlit.go.jp/common/001365753.pdf
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
タグ :建設業 事業承継 相続