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Posted by 滋賀咲くブログ at

競売不動産取扱主任者

2018年01月21日


 昨年の12月に受けました競売不動産取扱主任者試験の合格証書が先日、届きました。

 裁判所で実施する競売での不動産購入も物件取得の一つのチャネルですが、以前ほどハードルは高くなくなって来ましたね。

 でも、それでも、不動産を競売で入札購入するのと普通に宅建業者を通じて買うのとでは、さまざま違う点があるわけです。

 なにより、宅建業の営業には一般消費者を保護するという目的に沿って種々規制がありますが、裁判所の競売には購入者保護という視点があまりありません。。。。

 ゆえに、競売で不動産を購入する場合は自己責任に基づいて行動する必要があります。

 事業用、投資用あるいは居住用等々、競売不動産の購入に関するご相談もお受けしますので、お問合せくださいね!

 根来行政書士事務所 電話077-554-3330
  


Posted by 開設者 at 14:45Comments(0)業務案内不動産賃貸経営

郵便あれこれ

2018年01月13日


厳しい寒さのなかも、郵便屋さんは郵便配達してくださいます、ありがとうございます!

市町の入札参加申請が、これから佳境に入ります。うちの事務所の繁忙期(例年、10月から2月)も終盤です。

近畿地方整備局に請求していました建設業の許可証明書が届きました。

それと、昨夏から取り掛かっていました彦根の不動産の相続案件の相続登記の書類が東京の弁護士さんから届きました。

月曜日には問題になっていた官民境界の現地立ち合いが行われる予定です。これが無事に終われば2月には売却決済の運びです。

寒さに負けずに頑張ろうっと!
  


Posted by 開設者 at 17:19Comments(0)業務案内

事務所を移転します!

2013年06月25日

根来行政書士事務所は6月27日から下記にて業務を行います。
 なお、電話番号およびFAX番号は、従来と変わりません。
 今後とも宜しくお願い致します。

 新事務所所在地 滋賀県栗東市綣(ヘソ)5丁目4番21号
 電話番号 077-554-3330  FAX番号 077-554-3340
  


Posted by 開設者 at 20:58Comments(0)業務案内

今日から本格始動

2013年01月07日

 今年は暦の関係で今日から、本格始動の方も多いでしょう。そう言えば、学校も今日からみたいで、朝、子供たちが学校に向かって歩いていました。

 ということは、だいたい大人が先に仕事始めというのが多いのに、今年は大人も子供も揃って今日からということですね。

 さて、当事務所も今日から本格始動。まずは、15日締め切りの国の関係のインターネット一元受付から片づけて行こうと思います。

 12月は新規の経審も3件あって最後は5日連ちゃんで6件の経審を申請しました。その分、年明けに市町村の指名願いの申請が増えます。

 建設業の新規も2件あるし、今日は朝から介護関係のお問合せがあったので、安倍内閣のようにロケットスタートとなりそうです。

 それと、暮れから考えていたプロジェクトを実際に動かして行くための準備をします。その内容は、また、ここでも、いずれ公表します。過去に私自身がやっていないプロジェクトに賛同者を得て挑戦したいと思います。

 過去と違ったことを始めないと、同じことの繰り返しでは面白くないですからね。

 とにかく、新年のスタートです!
  


Posted by 開設者 at 17:17Comments(0)業務案内

法の定める無茶

2011年04月23日

 各種許認可の取得後も、事業体の種々の変更によって、変更届出が法律で定められています。しかし、法の定めは時として、届出義務者に無理を強いるものになっていることが少なからずあります。

 例えば、介護事業者の場合、介護保険法第75条で、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、(中略)は、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 産業廃棄物処理業者の場合も、一定の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなければならないとなっています。これには罰則の適用がある旨、定めています。ちなみに、三十万円以下の罰金です。

 仮に、この違反によって、産業廃棄物処理業者が罰金刑を受けると許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されます。許可が取り消されると、向こう5年間は許可の再取得が不可能になります。このように罰金刑といえども業者には非常に重い結果となります。

 しかし、ここで問題にしたいのは、変更の日から10日以内に届出しないと形式的には法違反となることです。けれども、例えば役員の変更などの場合、変更登記をしているうちに10日くらい経ってしまいます。届出の期間の始期は登記の日ではなく変更の日です。

 これでは、実質的にほぼ不可能なことを法律に義務として書いていると言ってもよいでしょう。もっとも、この法違反を適用した事例は知りません。まー、普通は適用はしないでしょう。でも、逆に言えば、そのような非常識なことが法律に書かれているということです。

 また、罰金の適用ではないですが、私が経験した例では、1回だけ、始末書を要求されたことがあります。確か、1ヶ月くらいの届出遅延だったと思います。その会社は準大手企業でした。このような企業の場合、たかが始末書といえども、担当者は社印を貰うのに上司に説明を尽くさなければいけなくなり、場合によっては勤務成績に影響が出るのではないかと不安に思うこともあるでしょう。

 法の無茶を盾に始末書を要求されたこのときは、さすがに、私も閉口しました。
  


Posted by 開設者 at 14:28Comments(0)業務案内