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Posted by 滋賀咲くブログ at

国交省/事業承継・相続で大臣許可基準・標準期間を規定/許可事務指針も改定

2021年01月07日

国土交通省は昨年10月施行の改正建設業法を踏まえ、大臣許可基準などの関連通達を見直し、これにより事業承継、相続に関する審査・許可制度が創設されました。

改正法では持続可能な事業環境を確保する観点から、許可の空白期間なく円滑に事業承継(譲渡・譲り受け・合併・分割)できる制度を創設がされ、許可の事前の審査・認可が可能になったとしています。

従来は、個人事業主の事業承継では、許可の取り直しが求められ、経審における実績等の承継などが許可行政庁の判断で行われていましたが、これで、個人事業主の事業承継、相続についても事前の審査・認可という正式な制度が設けられたことになります。

建設業者の地位の承継についてのスキームのポイントの説明は下記にあります。
https://www.mlit.go.jp/common/001365753.pdf

【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
  


Posted by 開設者 at 13:24Comments(0)建設業 行政書士