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Posted by 滋賀咲くブログ at

建設業経営改善セミナーのご案内!

2017年05月02日

建設業経営改善セミナー開催のお知らせです。

建設業経営者 必見! 滋賀県初開催!
セミナー当日から役立つ、企業経営の実践的収益改善手法についてお話させていただきます

開催日時 平成29年7月8日(土) 14:00~16:00 
開催場所 栗東ウイングプラザ研修室D(栗東市綣2丁目4番5号)
  専用駐車場4時間無料 
  栗東ウイングプラザはJRびわこ線栗東駅東口出て
  東へ徒歩2分、アルプラザ栗東の北隣りの建物です。
  
講 師  生き残るため!! 戦う社長のバイブル!
       DSKプランニング⇒ http://www.dsk-p.jp/
       建設業再生コンサルタント  網師本 大地 氏
(講師:網師本大地氏プロフィール)
準大手ゼネコンに入社。経験を積んだ後に地元(徳島)の実家の建設会社を承継。建設業界での経験を買われ(財)建設業振興基金経営支援アドバイザー、中小企業支援ネットワーク強化事業(中国経済産業局)の専門家、マイベストプロ愛媛(愛媛新聞社)の登録プロとして日本全国で活躍中。倒産回避、企業再建、事業再生、などを「社長の家庭教師」として、現場第一主義の指導を信念・信条とする経営コンサルタント

参加対象者 建設業の経営者、経営幹部、後継者
参加費 5000円

主催 /KIPパートナーズ 担当:日比
 http://www.kip-p.com/
  〒543-0011
   大阪市天王寺区清水谷町10-2-301
  TEL: 06-6777-3888 FAX:06-6191-7776  

お問合せ先/ (協賛)根来行政書士事務所 
   http://ks.re-p.biz/
   〒520-3031 栗東市綣5-4-21 
    電話 077-554-3330
    FAX 077-554-3340  

参加申込書は下記からダウンロードできます。ご記入の上、FAXでお送りください。
https://docs.com/user533741/1065
  


Posted by 開設者 at 16:05Comments(0)事業再生建設業 行政書士

嬉しい電話

2016年11月27日

先日、嬉しい電話がありました。

電話の主は、5年半ほど前に、債務整理のお手伝いをした大阪の旧ユーザーからでした。

商売をしていた店主80歳が家族も気付かぬうちに認知症になって他人と意思疎通がうまく出来ない状態になっていました。なのに、融資をしていた某都銀は家族と話し合うこともなく、突如、デフォルト扱いにして保証協会から代位弁済を受け、さっさと逃げました。

保証協会から代位弁済済みの通知を貰って、初めて知った家族は、ビックリ。

ほどなく店舗は競売開始。私はこの段階で相談を受けましたが、時すでに遅く、落札者との間で店舗のリースバック契約をして商売を継続するのが、やっと。

それでも、債務は残り、結局、息子さんたちが保証協会と交渉して、連帯保証人である長男さんの自宅を任意売却し、元本債務の全部約3000万を弁済。

残ったのは遅延損害金約3000万円。この処理には、保証協会との話し合いの時間はかかったけれども、結局、20分の1くらいに減額して分割で弁済することで、和解が成立したのです。

先日の電話は次男さんからでしたが、その遅延損害金の完済の目処が立ったとのことで、残った賃貸中の不動産の処理について相談したいとのことでした。

結局、お父さんが高度成長期にきばって働いて稼いだお金で築いた財産の約半分は失ったものの、お父さん(元店主)の自宅を含めて約半分が残ったので、最悪は免れたと思います。

これは、息子さんたちの頑張りと保証協会の柔軟な対応による結果です。

  


Posted by 開設者 at 07:00Comments(0)事業再生

オーバーローンの不動産売却

2012年09月06日

 抵当権の付いている不動産に関して、住宅ローンでも事業資金の借り入れでも同じですが、よくある誤解に次のようなものがあります。

 「借り入れの全額を返済しないと、担保の解除ができない。」
 
 「残債を全て返済しないと、担保に入っている不動産は売却できない。」

 ところが、借り入れの返済が困難になれば不動産を売却し、その代金は全て返済に回して、残った債務を少しずつ返していく方法があるのです。

 実際に、そうしておられる方は、けっこう多いし、私も何度もお手伝いをしました。

 実は、その後、返済額が激減した、債務が極端に圧縮された、債務自体が無くなった、支払いをストップしても請求が来なくなった、というケースも現実にあります。

 嘘のような本当のお話ですが、とりたてて珍しいお話ではありません。もちろん、違法行為じゃないですよ。

 オーバーローンの不動産売却については、下記サイトをご覧ください。

 任意売却無料相談サイト

   


Posted by 開設者 at 20:30Comments(0)事業再生

中小企業の倒産を防ぐ相談会

2012年09月05日

 根来行政書士事務所では、下記の目的で「中小企業の倒産を防ぐ相談会」を開催することにしました。

 目的
 1 倒産を防ぐために経営者が持つべき知識の収得
 2 経営者の再起が困難になるいきなり破産を防ぐため

 来年3月末の金融円滑化法の終了や、近いうちの消費増税など、中小企業を取り巻く環境は、今後も厳しいものが予想されますが、倒産を防ぐことは雇用を守り、働く人の生活を守ることに他なりません。

 営業や資金繰りの課題、事業許認可その他、経営に関することなら、ご相談内容は問いませんので、お気軽にお問合せください。

 「中小企業の倒産を防ぐ相談会」の第1回目は、下記の予定です。なお、相談者が重なることを避けるために時間調整しますので、必ず前日までに電話でご予約をお願いします。

 「中小企業の倒産を防ぐ相談会」
 平成24年9月8日(土曜日)
  前半 午前10時から正午まで
  後半 午後2時から午後6時まで
 場所 滋賀県栗東市小柿5-11-3-12
      根来行政書士事務所
     地図はこちらを参照ください。駐車場は1台分あります。
     JRびわこ線草津駅徒歩12分 
     名神高速栗東ICから車で約10分
 予約・問合せ電話 077-554-3330
 相談料 今回の相談会は無料です
 相談内容の秘密は厳守します
  


Posted by 開設者 at 19:58Comments(0)事業再生

保証協会の代位弁済

2012年09月04日

 小企業の金融機関取引は、日本政策金融公庫と信用保証協会との関係が切っても切れないと言えるでしょう。それくらいお世話になることが多い両者ですが、日本政策金融公庫と信用保証協会とでは、取引の内容に違いがあります。

 日本政策金融公庫と小企業は主に直接、貸主と借主の関係に立ちますが、信用保証協会は小企業が市中の金融機関から借入をする場合に、あくまで保証するだけです。

 ですから、信用保証協会を利用する場合は、保証料が必要になるわけですね。けっこう、この保証料が馬鹿にならないんですが。

 それはさておき、先に、このブログで、「中小企業金融円滑化法がH25年3月で終了することに伴って、金融機関は返済猶予の継続に応じない企業に対しては、当初の返済額での返済を要求し返済不能となれば、期限の利益喪失によって、保証協会の代位弁済やサービサー等への債権売却へと進むことになるでしょう。」と、書きました。

 通常、金融機関との約定の弁済がなされず期限の利益が喪失となってから、90日(一部の協会は60日)を経過すると、金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求ができます。

 保証協会が金融機関に対して代位弁済すると、保証協会が債務者に対して求償権を取得することになります。ですから、代位弁済以後は、返済の交渉相手が金融機関から保証協会に変わるということです。

 事態がここまで進んだ場合、企業としては新たな借り入れは困難になりますが、担保不動産の処分等を通じて返済できる分は返済し、残った債務をコツコツと返すことによって再起を図ることができるという考え方もあります。

 この場合、商品仕入や外注費や給料などは、すべて自己資金で決済することになりますので、手元資金の確保が絶対に必要になりますから、さまざまな困難がついてまわることが予想されますが、「期限の利益喪失」や「代位弁済」が、即、倒産につながるわけではないことだけは必ず経営者として理解しておきましょう。

 特に、リ・スケジュールで資金繰りが出来ていた企業は、代位弁済後も状況的には、さほど変わらないはずです。担保不動産の処分その他出来る限りの弁済について、誠意をもって保証協会に対応すれば、協会が強硬なことを言い出す可能性は低いですから、落ち着いて対応することが肝要です。

 なお、【倒産を回避して再起を図るなら、担保不動産の処分は競売は回避し可能な限り高値で出来るようにするべきです。】←これは大きなポイントです。

 事業再生には、法律、金融取引、不動産流通、税金の知識が不可欠です。偏った知識で対応すると結果的に損をすることや挫折することも多々あります。ぜひ、専門家にご相談ください。
  


Posted by 開設者 at 10:27Comments(0)事業再生