経営事項審査における監理技術者の講習受講者の取扱いについて
2021年01月05日
『経営事項審査における監理技術者の講習受講者の取扱いについて』
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/ol9a8v000001eiba-att/keieijikoushinsa_koushujukou.pdf
昨年末に上記のとおり経営事項審査における監理技術者の講習受講者の取扱いについての情報が近畿地方整備局から出されています。
なんだか解りにくい話ですが、技術職員名簿に講習受講「1」として記載できる一級監理受講者については、従来通りの扱いであるようです。
以前から、監理技術者資格者証と講習受講証の期限が別物で、その期限管理がたいへんだと不評ですが、ややこしさに更に拍車がかかるような気がします。
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/ol9a8v000001eiba-att/keieijikoushinsa_koushujukou.pdf
昨年末に上記のとおり経営事項審査における監理技術者の講習受講者の取扱いについての情報が近畿地方整備局から出されています。
なんだか解りにくい話ですが、技術職員名簿に講習受講「1」として記載できる一級監理受講者については、従来通りの扱いであるようです。
以前から、監理技術者資格者証と講習受講証の期限が別物で、その期限管理がたいへんだと不評ですが、ややこしさに更に拍車がかかるような気がします。
【名称】根来行政書士事務所
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タグ :経営事項審査 監理技術者