「解体工事業」の技術者の経過措置を3カ月延長
2021年03月10日
国土交通省は建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長するとのことです。
とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日が期限でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえて、6月30日まで延期の方針です。
http://www.wise-pds.jp/news/2021/news2021030901.htm
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
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経営事項審査での技術者の基準日以前6ヶ月について
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Posted by 開設者 at 12:07│Comments(0)
│建設業 行政書士
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