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Posted by 滋賀咲くブログ at

生産緑地対策セミナー 生産緑地の2022年問題

2017年08月02日

 今日もお目にかかりました間違った生産緑地制度の解説記事。

 著名な経済雑誌に、やはり著名な不動産コンサルタント氏の記事です。そして、この方の立場の説明が「第三者性を堅持した」うんぬんです。前も別の方ですが、ありました、「中立な立場で」うんぬんと。

 これが枕詞になるほど、不動産コンサルタントの世界では、中立性とか第三者性とかを維持して論説するのは難しいのでしょうね。だから、わざわざ、それを表示しないといけないわけで。でも、本当に中立性とか第三者性とかが維持されているかどうかは、その方の活動を観察し、どういう場で発言されてるかに注目すると、およそ、理解できます。

 それはさておき、間違った生産緑地制度の解説では、「期限(だいたいが2022年)を迎えたとき、所有者が病気などで農業に従事できなくなった、あるいは死亡などの場合に、所有者は市区町村の農業委員会に土地の買い取り申し出を行える。」とあります。

 これって、もう既に間違いですよね。土地の買い取り申し出に死亡や疾病という理由が必要なくなるのが2022年問題なんですよ!

 テレビにも出て専門家として発言される方にして、こういう間違った認識をお持ちなんです。(わざと虚偽発言をされているとしたら、もっと、問題ですが。)間違った認識のもとで解説されても間違った情報を伝えられるだけですから、その他は読むに値しません。

 なのに、その記事を見た人が、「これは・・・御一読を。」とか言って、ネット上で薦めています。間違った見解を何もわかっていない人が喧伝する事態です。これでは、間違った対応をする人が居ても仕方がないわけですね。

 これではいけないというわけで、微力ながら、正確な情報を伝達するために、次ぎのとおりセミナーを開催します。

 このセミナーは、アパート等の建築会社や金融機関とは一切関係がありませんから100%地主さんや賃貸経営者さんの立場に立って本当に役立つお話をします。また、参加者特典として、参加者全員に『農家のみなさん必ず受けよう!相続健康診断」』の小冊子をプレゼントします。

 とき 平成29年8月19日土曜日 13時15分~16時00分
 場所 京都市北文化会館1階:第2会議室
     京都市北区小山北上総町49番地2(キタオオジタウン内)
     キタオオジタウンは市営地下鉄北大路駅の真上です。
      (地下鉄最寄り1番出入口)
 講師 根来行政書士事務所 所長 根来 章
 参加対象者 生産緑地所有者及びその後継者などのご親族の方限定
 参加費 ¥2,000 
  (ご同居の親族様2名まで¥2,000で、ご参加いただけます。)
 人数 15名限定(お申込み先着順)
 個別相談(無料)/ ご希望者にセミナー終了後開催
 お問合せ先 根来(ねごろ)行政書士事務所
          〒520-3031 滋賀県栗東市綣5-4-21
          電話 077-554-3330
 このセミナーの主な内容
 ■2022年になると、何が、どう変わるのか?
 ■固定資産税・都市計画税は、いつから増加するのか?     
 ■生産緑地制度と相続税の納税猶予との関係は? 
 ■生産緑地の市に対する買い取り申出手続きとは?
 ■アパートの長期一括借上保証の驚くべき実態とは?
 ■2022年以降、本当に売り土地が激増するのか? 
 ■アパートを建てると本当に相続税対策になるのか?
 ■アパート・マンション賃貸経営の本質とは?                              
 ■ 2022年に向けて、生産緑地の所有者・承継者・相続人は、今後、どのように対応すれば良いのか?


 多くの生産緑地が、その指定から30年を経過する2022年を前に世の中には間違った情報が氾濫しています。間違った情報に振り回されて不必要な対策(特にアパート建築などの相続対策)を選択して、大切な資産を棄損したり失ったりすることのないように、ぜひ、正確な知識を身に着けて頂きたいという趣旨で、このセミナーを開催します。
  


       


Posted by 開設者 at 08:55Comments(0)相続・遺言不動産賃貸経営