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Posted by 滋賀咲くブログ at

相続における不動産のポジションと専門家

2016年07月23日

 先日来、相続に関するとある勉強会に続けて参加しました。

 その中で改めて認識したこと・・・それは、相続における不動産のポジションの重要性及びその専門家の実質的な不在という事実です。

 私も、いつも言ってますが、日本の相続における遺産の多くは不動産です。

 しかも、不動産以外の預貯金、上場株式、生命保険等は、その評価や取扱いについて難しいことは少ないですね。(相続の手続きが煩雑なことについて以外は。)

 株式でも非上場株、いわゆる中小企業における非公開株につては、その評価や取扱いについて、難しい面が確かにあります。不動産以外の遺産で、やっかいなのは、これが唯一くらいのものでしょう。

 しかも、遺産中でいえば、そのウエートは非常に小さい。つまり、中小企業における非公開株の相続問題は、極めてレアもんなわけです。

 ところが不動産は違います。いまや、日本人なら、大なり小なりのマイホームを持っています。マイホームは不動産の相続です。

 昭和の30年代以前は不動産持ちがどちらかと言えば少なかったのです。しかし、高度経済成長期を経て、住宅ローンが一般に普及してから、一定の収入があれば誰でもたいていマイホームを持てるようになりました。

 そのような状況の中で不動産を買われた人たちの相続が、これから、どっと、起きます。

 その不動産の取扱いについては専門性が要求され、一般、素人には非常に扱いにくいものなのです。

 しかも、素人だけではありません。一般に相続問題を扱うとされる専門家と思われている資格者でも実は不動産にまつわる特別法や取引実務のことはわかりませんという方が多いのです。

 相続税の申告は税理士さん、揉めてしまったら弁護士さんに頼むというくらいのことは、ふつう、誰でもわかるでしょう。

 でも、その方々でも、ずばり、実は、不動産が苦手なのです。えっ、何で?

 税理士さんや弁護士さんになる試験には、不動産にまつわる特別法や取引実務といった科目はないからです。

 それと、弁護士さんに相続問題について依頼するときは、他の相続人と喧嘩すると覚悟してからですよ。

 弁護士さんは資格の性格上、相続人全員の代理人にはなれません。なぜ?

 相続人同士は、法律用語でいう利益相反関係に立つからです。つまり、相続人全員の間をとりもって円満に解決してもらいたいと考える場合には、弁護士さんは向かないのです。

 相続対策もそうですよ。不動産にまつわる特別法や取引実務といった知識がないと正確な評価ができませからね、公平で揉めない遺言書を作るためには、要注意です。

 さぁ、あなたは、まず、誰に相談しますか?

 相続の相談は、不動産にまつわる法律や取引実務に明るい人にしましょう。そうでないと、かえって、トラブルに巻き込まれたり、後悔することになりかねません。

 私の事務所では、不動産相続のコンサルティングを行っています。行政書士と宅地建物取引士の資格を持ち、取引実務に精通していますので、気になる方は一度、ご相談ください!

 電話は、077-554-3330です!


   


Posted by 開設者 at 11:53Comments(0)相続・遺言不動産賃貸経営