解体工事業の技術者に係る経過措置が終了します。
2021年01月15日
建設業許可の解体工事業の技術者に係る経過措置が令和3年3月末で終了します。
経過措置対象となるとび・土工工事業の技術者を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更届の提出が必要です。
変更届未提出の場合は、「許可の取消し」対象となりますので、早めに対応する必要があります。御注意ください。
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/documents/leaflet.pdf
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
経過措置対象となるとび・土工工事業の技術者を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更届の提出が必要です。
変更届未提出の場合は、「許可の取消し」対象となりますので、早めに対応する必要があります。御注意ください。
https://www.pref.kyoto.jp/kensetugyo/documents/leaflet.pdf
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タグ :解体工事業 技術者 経過措置終了