貸し渋り・貸しはがし対策法案

2009年10月10日

 新政権というか亀井大臣の公約である貸し渋り・貸し剥がし対策法案の骨格が決まったようです。この法案は中小企業の借入金や住宅ローン(一部の報道では個人の住宅ローンは対象にならないかもともあります。)の返済を猶予する制度で、借り入れ元本の返済だけでなく金利の支払いを含め、最長3年猶予するのが柱です。

 ただ、返済猶予制度が金融機関への義務付けではなく「努力義務」にとどめるものとなりそうで、貸し渋り貸し剥がしの一方でケースバイケースでリスケも認めてきたこれまでの金融機関の実態からすると、これまでとさほど変わらないという見方もできますが、後は金融庁の態度や政府保証の充実で、本当に救われるべき企業・個人にどこまで手当ができるかだと思います。

 中小企業の借入金の返済制度の利用に関しては、返済猶予の対象にしてもらいやすくする企業側の努力が必要になります。それには、やはり、しっかりした事業計画の立案、遂行が欠かせません。



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