確定申告
2009年03月11日

何がって、このHPでは、確定申告は「確定申告特集」のほうへ行ってしまうのが普通だと思うのですが、そっちに行くと、確定申告書等作成コーナーに行って、どうしても税理士さん以外は公的個人認証サービスに基づく電子証明書が必要になるのです。おかしいなぁ、行政書士の電子証明書(日本商工会議所の1-G)で電子署名が可能なはずなのに???
「カードリーダー」が要るだの「公的個人認証クライアントソフト」を準備しろだの、そんなもんはないちゅうねん!仕方がないから、とりあえず紙提出方式を選んで確定申告書を作成して、それを後から電子申請しようと思って青色申告決算書、所得税と消費税の申告書を一生懸命作ったのですが、やっぱり公的個人認証サービスに基づく電子証明書を要求されることに。
にっちもさっちも行かないので、確定申告書等作成コーナーヘルプデスクに電話しましたよ。テープのガイダンスの後、混雑中ということで、かなり待たされて、やっと肉声の女性が出ました。
「公的個人認証サービスに基づく電子証明書がなくても、日本商工会議所の1-Gが使えるってことになってるのに、なぜ、それが使える画面に到達しないの?」と、きいても「税理士さん以外は公的個人認証サービスに基づく電子証明書は必須です。」と説明するだけで、最初は要領を得ない回答でしたが、ようやく問題の解決の糸口がみつかりました。
女性曰く、「お客様の場合は、確定申告書等作成コーナーでe-Taxをご利用になるのではなくて、e-Taxソフトを利用して電子申告をなさりたいのではないでしょうか?」
つまりは、こうです。個人の納税者が、所得税や消費税の確定申告を行う場合には、e-Taxソフトを使わなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用してできます。ただし、その場合は、公的個人認証サービスに基づく電子証明書」又は「税理士証明書発行サービスに係る認証局が作成する電子証明書」が必須になるのです。
そして、行政書士のように日本商工会議所の1-Gを使おうとした場合には「確定申告書等作成コーナー」を経由して電子申告することはできず、e-Taxソフトをダウンロードして申請するよりないわけです。国税庁としては一般に電子申告を普及させたいがための簡易な方法として「確定申告書等作成コーナー」を用意し、そこからe-Taxで電子申請が可能としたつもりかもしれませんが、それ以外の電子証明書でもって初めて申請しようとす者に対する案内が足りないのではないでしょうか?言い換えればe-Taxが2系統になっていることをHP上で明確に説明してもらいたいということです。
私はe-Taxソフト自体は昨日のうちにダウンロードしていましたが、どの場面でそれを使うのかわからないまま、確定申告書等作成コーナーで青色申告決算書、所得税と消費税の申告書を作成しましたが、それらをe-Taxソフトによる申告に使用する方法がわかりませんでした。それで結局、いちからe-Taxソフトによる青色申告決算書、所得税と消費税の申告書を作成するはめになり、この間の時間のロスと精神的なイライラは全く無駄となりました。
もうちょっと、分かり易い説明を国税庁のHP上でしてほしいものだと思います。ただ、道の混んだ中を税務署まで行く手間はかからないのが電子申告のメリットではあります。それと、今年までの御褒美5000円のことも。
来年以降もきっと電子申告をするでしょうが、この苦い体験を一年後まで覚えているかどうか自信がありませんね。

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Posted by 開設者 at 21:46│Comments(0)
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