経営事項審査での技術者の基準日以前6ヶ月について

2021年02月04日

よく、お問い合わせをいただく、 経営事項審査での技術者にカウントできるかどうかの「基準日以前6ヶ月」についての資料がありますので、ご案内します。

各、審査基準日(通常は決算日)に対応しますので、1日足りなかったなんてことのないように注意が必要です。

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4006234.pdf

【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330


同じカテゴリー(建設業 行政書士)の記事画像
建設業経営改善セミナー開催します!
大規模災害時における事業継続計画(BCP)
エコカー
建設業許可申請サポートセンター【滋賀・京都】
写真撮り
2009 津ミニミニ研修会
同じカテゴリー(建設業 行政書士)の記事
 「解体工事業」の技術者の経過措置を3カ月延長 (2021-03-10 12:07)
 コロナ対策融資にご注意! (2021-02-19 14:18)
 提出時の押印が不要になった書類 (2021-02-17 18:13)
 入札参加申請 (2021-02-10 17:30)
 経営事項審査における確認資料の運用変更について (2021-02-08 11:05)
 建設業許可・経営事項審査の電子申請 (2021-02-05 18:36)


※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。