経営事項審査での技術者の基準日以前6ヶ月について
2021年02月04日
よく、お問い合わせをいただく、 経営事項審査での技術者にカウントできるかどうかの「基準日以前6ヶ月」についての資料がありますので、ご案内します。
各、審査基準日(通常は決算日)に対応しますので、1日足りなかったなんてことのないように注意が必要です。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4006234.pdf
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
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Posted by 開設者 at 17:09│Comments(0)
│建設業 行政書士
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