遺産の調査は慎重に漏れなく確実に

2016年12月23日

いよいよ、年末。一昨日は、午前中に私の車と事務所のムーブのタイヤを冬物に交換。さぁ、いつでも来い、冬将軍!

年内の残る主なお仕事は、建設業新規許可申請1件、公正証書遺言2件、電子定款作成(認証、設立登記は、多分、来年に)というところ。

公正証書遺言は来年でも大丈夫かと思いましたが、お正月の間に万がいつの不測の事態が起きては困るので、年内にしてもらいました。

でも、さすがは師走、公証人の先生も出張で走り回ってるとかで、年内の日中の適当な時間帯は無理ということで、26日、27日の両日とも、朝9時の予約。

先ごろ、26日のお客さん(遺言者)宅で、最終の打ち合わせ。

その中で、ひとつ、先々代のご先祖(遺言者のお爺さん)名義の建物登記が残っている件についてもご相談。遺言者のお爺さんも遺言者のお父さんも既にこの世の人ではありません。

旧家に多い、建物登記が現状と全く合わないパターン。問題の建物登記の対象物件も、おそらく、既に存在しない建物と推測されますが、さて、どうする。

私の提案としての二つの解決策について、いろいろ、ご説明申し上げました。その一つは、この際、滅失登記にトライする。でも、建物の調査がたいへんそうやし、当面、あまり意味がないような気もするし、これだけ、今、処理してもなぁ。

もう一つは、この際は、登記をいじらず、念のために、当該建物の遺産分割協議書を作成してハンコ等を揃えて、当面、保管するだけというもの。遺言者のお爺さんの相続は戦前の家督相続なので、遺言者の亡父が中間の単独相続人であることは間違いなし。遺言者の亡父の相続人は遺言者を含めて子が5人。みなさん、ご高齢ながら、幸い、認知症の方もおられず、ご存命。

ということで、今日の結論は、遺産分割協議書を作成して遺言者とそのご兄弟のハンコ(正確には印影)と印鑑証明書だけ揃えて持っておくということになりました。いずれ、現状の建物数棟の登記を整理するときに一緒に処理しようという策です。

もちろん、今回の遺言書には、ばっちり、記載してもらいますから、これで、今後、問題は起こらんでしょう。

というか、遺言者の亡父の相続のおり、不動産のほとんどを遺言者が相続する遺産分割協議が整って、所有権移転登記もされたのに、この建物登記の相続手続きを漏らしたことが原因で、こうなったわけで。やはり、遺産の調査は慎重に漏れなく確実に行わないといけませんね(^^)


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