滋賀県が、所在不明建設業者の建設業許可を取り消し
2009年06月11日
今日(6月11日)の京都新聞朝刊に、『所在不明の建設10業者 県、初の許可取り消し』の見出しの記事が載っています。それによりますと、滋賀県が経営破たん後に所在不明となった県内の建設業者10社について、建設業の許可を取り消す処分を初めて行ったということです。県は同様のケースでは「今後も許可を取り消していく」としているそうです。
所在不明でありながら許可が効力を持っていることで、所在不明業者に所属していることになっている技術者等が、他に移籍しても移籍先の技術者として認められないケースがあったりして困った経験が私も過去にあります。ゆえに、こうした処分は歓迎されるのではないでしょうか。もちろん、許可取り消し前の調査及び手続きは慎重になされないといけませんが。
根来行政書士事務所では、建設業許可申請のコンサルティングさせていただきます。ご案内はこちらです。
根来行政書士事務所 電話 077(554)3330
滋賀県栗東市小柿5-11-3-12
所在不明でありながら許可が効力を持っていることで、所在不明業者に所属していることになっている技術者等が、他に移籍しても移籍先の技術者として認められないケースがあったりして困った経験が私も過去にあります。ゆえに、こうした処分は歓迎されるのではないでしょうか。もちろん、許可取り消し前の調査及び手続きは慎重になされないといけませんが。

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