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Posted by 滋賀咲くブログ at

行政書士は街の法律家

2009年06月03日

 日本行政書士会連合会のホームページの会長挨拶のところに、行政書士は『いわゆる「街の法律家」として・・・』という記載があります。「いわゆる」というのは、どういうことなのでしょうか?また、「街の」というのはどういうことなのでしょうか?

 かねてより、行政書士会としては市民の身近な相談相手として行政書士をアピールしようとしています。法律的問題に直面したときに市民の皆さんに、まず行政書士の事務所で相談して頂きたいという願いを込めたアピールです。そういうことから、「街の法律家」というキャッチフレーズが生まれたのかもしれませんね。

 こうした広報活動のもと、相談を受ける行政書士の側は、いやしくも法律の専門家として、日々変化する世の中にあって勉強を重ねないといけません。

 先日も私の事務所に民事訴訟を起こしたいとのことで相談に見えられた方がありました。その方は、建設業の個人事業主でしたが、請負代金の請求訴訟を検討されていました。公共工事の三次下請けのその事業主は請け負った工事の代金を元請負人から支払ってもらえないということで、「うちは工事をきっちとしたんだから、請負代金をもらう権利がある。裁判所に告訴してやる。」と、たいそう興奮気味でした。「うちは工事をきっちとしたんだから、請負代金をもらう権利がある。」というわけです。

 それではということで、お話をお聞きしていくと、「契約書はない。注文書もない。全ては口約束だ。」と、仰います。この方が仰ることを全部、信用するかどうかはともかく、こりゃ厳しい戦いになるなというのは直ぐにわかりました。私の事務所にも、こういう法律問題以前の相談が数多く持ち込まれるのですから慣れている部分もあるのですが。

 それらはともかく、一般の方に民事訴訟で「告訴」はないのですよということから話すわけですが、相談者が詐欺とか脅迫で契約させられたのなら刑事事件になるかもしれませんから、そのときは「告訴」も考えなければなりません。でも、この場合は、あくまで民事事件の話ですから、「提訴」はあっても「告訴」はありません。まーでも、一般の方には「提訴」でも「告訴」でも、どっちでもいいのかもしれませんね。

 しかし、行政書士としては法律家を標榜する以上、そういう細かいところに拘りを持ったりするのです。逆に法律家が民事事件で「告訴」とか言ったら恥ずかしいなーなどと、頭の中でいろいろ考えながら相談者との相談は続くのでした。  


Posted by 開設者 at 21:22Comments(0)業務案内

6月は「下請取引適正化特別推進月間」です

2009年06月03日

全国で、下請取引適正化特別推進講習会などが実施されます。

『世界的な金融危機の影響が直撃し、我が国経済はかつてない速度で悪化している。中小企業とりわけ下請事業者にそのしわ寄せが生じないよう、下請取引適正化の推進を徹底することが必要であり、この一環として、本年6月を「下請取引適正化特別推進月間」とし、以下の事業を行う。』

詳しくは、こちらです。

  


Posted by 開設者 at 14:06Comments(0)企業運営