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Posted by 滋賀咲くブログ at

内田民法、相続

2009年04月12日

 先日、「内田民法4、親族・相続」の相続を約1ヶ月半ほど費やして一応通読しました。もういちど相続法を基本から勉強したいと思い立って、読み始めたのですが、仕事の合間、寝る前、事務所での仕事の前と、細切れ時間を使っての読書ゆえ、なかなか捗らない辛気臭い勉強になってしまいました。

 読んでみて思ったことは、判例、実例が各所に挿入されていて一見解りやすそうではあるが、簡潔すぎて難解な部分もかなりありました。難解なのは、もちろん、くたびれた私の頭のせいではありますが。でも、最近の民法の基本書といえば、このシリーズだそうですね。

 私が始めて民法に接したのは、いわゆるダットサンでした。法学部卒ではない私が大学を出てすぐに読んだダットサンでしたが、世間というものが解っていない若造に契約だの、物権だのと言われても殆どピンと来なかったものです。社会人として世間に出たことがない法学部の学生になぜ、このような本が読みこなせるのか不思議でもありました。

 それはともかく、総則から始まって相続まで1000条を超える民法の学習ですが、総則から読み始めて物権くらいまでは面白いのですが、債権になると何故か徐々に面白くなくなって典型契約の後半部から不法行為のあたりまでで挫折しそうになるのです。それを超えてまだ、親族相続という大山があるのですから、民法はタフです。

 今回、相続の部分だけを読み通したわけですが、相続分野にはまだまだ未解明の争点がたくさんあるということを実感しました。難解さを耐え忍んで、なんとか最後に近づいても、その最後に遺留分という大山があるのです。これがまた未解明の部分が多いですね。徐々に判例も蓄積されつつあるようですが、紛争としてはまだ比較的少なかったことが原因なのかもしれません。そういう意味では、これから相続紛争が激化して新しい判例がドンドン出てくるのではないかと思います。

理解度は棚にあげて内田民法の相続をやっとこさ読み終えたところですが、暇を見つけて親族も読んでみたいとは思っています。いつのことになるかは分かりませんが。face04  


Posted by 開設者 at 00:04Comments(0)相続・遺言

官報公告

2009年04月10日

 昨日も書きましたが、相談案件が立て込んでいて案件ごとに頭の切り替えが必要で、かなりの数のお手玉を全て落とさないようにグルグルと挙げてはキャッチするという感じです。

 今日は全国建設関係行政書士協議会という行政書士の任意団体によるフォーラムが京都市内で開催されました。私はこの団体の会員ではないですが、お誘いをいただいており参加の意思表明はしていたのですが、重要案件の打ち合わせ仕事の都合で行けなくなりました。

 テーマは『中小建設業支援緊急対策に期待するもの』~ 新たなる建設産業政策とは~ということで、建設業のお客さんが多い私の事務所にとっても、とりあえず聴いておきたいものではあったのですが。公共工事の激減に加えて、景気低迷から民間需要も減っているということで明るい話題が少ない建設業界ですが、生き残りをかけたサバイバルゲームを陰ながら応援する立場に私は徹したいと思っています。

 さて、今日の打ち合わせは会社の吸収分割に関するもので、スキームの説明を吸収会社の役員さんと顧問税理士さんにさせていただきました。内容について概ね納得を得られたので来週には分割会社の社長と当該会社の顧問税理士さんとの打ち合わせ会合を持つことになりました。

 ところで会社の分割や合併では、当事会社の債権者に対し異議申し立ての機会を与えるために官報という政府の機関紙に公告(似てますが「広告」ではありません。)するのが原則です。でも、官報と言っても殆どの人はご存知ないでしょう。でも会社の登記の証明書を見ると殆どの会社が公告は官報ですると登記してあるのです。不思議なものでしょ、官報って。

 官報は明治以来の歴史を持っていて、主として法令の改廃についてのお知らせ新聞みたいなもんなのですが、一般の人はまず読みません。読まないどころか、駅のキオスクで売ってるわけでもないので、その存在すら殆ど知られていません。しかし、法律の公布は必ず官報に載り、官報に載った法律は国民は皆が知っているというのが建前であって、それゆえに日本で暮らす人は「そんな法律は知らないよ。」とは言えない仕組みになっているのです、実は!

 法令の改廃以外に、破産者の公告や会社の決算公告も官報に載ります。これも以外に知られていませんが、株式会社は例外なく毎回の決算の内容について定款で定めた方法によって公告することが会社法で義務づけられています。ちなみにこの公告を怠った場合には、なんと100万円以下の過料に処せられことになっているのです。でも、小規模の会社で決算公告をまともにしているところはまずありません。というか、そんな決まりを知ってる中小企業の社長も極端に少ないのが現実です。決算公告は不思議な制度だと私は思っています。

 それらはさておき、先に述べたように会社の分割や合併には債権者異議手続きの官報公告が原則として付きものなのですが、これをするときには直近の決算の公告がなされていないと、できない仕組みになっているのです。なんか腑に落ちない制度ですが、避けては通れません。

 それで、今日は官報公告の申込所に連絡をとって日程のことを聞いていたのですが、これが親方日の丸仕事で、こちらの都合ではなく官報側の都合で日程が決められるのです。確かに一般の日刊紙で公告するよりは安い(と、言っても10万円前後の費用がかかります。)のがメリットではあるのですが、営業感覚のサービスを求めるのは無理です。

 ほとんど誰も知らない、読まない官報で、会社の分割に異議のある方は申し出てくださいといっても、何の意味があるのかと思わざるを得ないのですが、法律はそれを求めています。
 

  


Posted by 開設者 at 23:46Comments(0)企業運営

建設業の許可申請

2009年04月09日

 私の事務所の許認可業務のうちで最も件数の多いのが建設業の許可関係です。3月上旬に滋賀県内の市町の入札参加資格審査が一通り終わり、少し間があいて個人の事業者の確定申告が終わると、その決算変更届けが集中します。毎年、書類を持参してくださる方や郵送で送っていただいた方の書類の処理に追われるのです。

 決算変更届けに添付する滋賀県の事業税納税証明書の交付料金がこの4月1日から20円値上げされ440円になりました。3月中に納税証明の交付請求用の委任状を頂いた依頼者の分は全て旧料金の420円で取得しました。出来ることなら値上がり前に取りたいと思ったからです。

 建設業の関係でいえば、同じく4月1日から滋賀県の建設業許可証明書の交付料金が20円アップの490円になりました。こちらは490円分の滋賀県の証紙を買って申請書に貼るのですが、この中途半端な証紙が、300円一枚、100円一枚、50円一枚、10円四枚と、証紙を売ってもらう銀行の窓口でも確認作業が大変です。いっそ、もう10円上げて500円にしてもらっていたら500円の証紙一枚で済み、そのほうが、皆が時間の節約、証紙制作費の節約、加えて環境に優しいことになって良かったのではないかと、建設業係りの人とも昨日、窓口で話してました。

 また、4月1日から建設業の許可申請や届出の申請書式が変わりました。こちらは、事前に新様式をネットからダウンロードしており準備万端です。

 が、しかし最近、相談のある事案は複雑なものが多く、許可要件等の確認作業等がたいへんです。

 個人の事業承継に伴う許可の申請では、以前は滋賀県では認められなかった専従者以外の承継のケースに取り組んでいますが、少しイレギュラーなことになっていて、いくつかの疑問点が次から次に出てきて何度も窓口担当者の人に尋ねることになってしまいました。でも、その都度、丁寧に返答をもらって感謝しています。

 その他にも、年度替わりということもあってか、組織の体制変更に伴う変更届の案件が数件、入っています。中には大臣許可の吸収合併もあります。これらもまた間違いなく処理するために、事前に調べることが多々あって、かなり時間がかかります。許可申請ではなく、ただの変更届だからといって甘く見ると痛い目に会いかねないので要注意なのです。

 世の中の変わり目でもあるのでしょうが、個人の事業承継、法人の合併、分割などの相談がたいへん多くなっています、今日この頃です。  


Posted by 開設者 at 23:39Comments(0)企業運営