法の定める無茶

2011年04月23日

 各種許認可の取得後も、事業体の種々の変更によって、変更届出が法律で定められています。しかし、法の定めは時として、届出義務者に無理を強いるものになっていることが少なからずあります。

 例えば、介護事業者の場合、介護保険法第75条で、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、(中略)は、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 産業廃棄物処理業者の場合も、一定の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなければならないとなっています。これには罰則の適用がある旨、定めています。ちなみに、三十万円以下の罰金です。

 仮に、この違反によって、産業廃棄物処理業者が罰金刑を受けると許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されます。許可が取り消されると、向こう5年間は許可の再取得が不可能になります。このように罰金刑といえども業者には非常に重い結果となります。

 しかし、ここで問題にしたいのは、変更の日から10日以内に届出しないと形式的には法違反となることです。けれども、例えば役員の変更などの場合、変更登記をしているうちに10日くらい経ってしまいます。届出の期間の始期は登記の日ではなく変更の日です。

 これでは、実質的にほぼ不可能なことを法律に義務として書いていると言ってもよいでしょう。もっとも、この法違反を適用した事例は知りません。まー、普通は適用はしないでしょう。でも、逆に言えば、そのような非常識なことが法律に書かれているということです。

 また、罰金の適用ではないですが、私が経験した例では、1回だけ、始末書を要求されたことがあります。確か、1ヶ月くらいの届出遅延だったと思います。その会社は準大手企業でした。このような企業の場合、たかが始末書といえども、担当者は社印を貰うのに上司に説明を尽くさなければいけなくなり、場合によっては勤務成績に影響が出るのではないかと不安に思うこともあるでしょう。

 法の無茶を盾に始末書を要求されたこのときは、さすがに、私も閉口しました。



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