この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。  

Posted by 滋賀咲くブログ at

滋賀県の建設業許可申請

2012年10月23日

 来月(平成24年11月)から、建設業法施行規則の改正及び滋賀県の許可事務の取扱い一部変更により、添付書類及び確認書類が変わります。

 添付書類としては、様式20号の3【保険加入状況】 というのが増えます。また、これに併せて社会保険の加入状況の確認書類が必要になります。

 これも、社会保険加入促進施策の一環なのでしょうが、年金や医療保険に関する、さまざまな矛盾や制度疲労のことは置いて、取り敢えず加入率だけ上げようというのは、なんだか釈然としません。

 ただし、今のところ、一部の例外を除き、未加入業者について許可を出さないというわけではありません。

 また、許可申請時の確認書類の変更点は、下記のとおりです。

 1 実務経験証明書の確認書類として、記載工事の契約書(写)、注文書(写)、発注証明書の提出
 2 営業所の外部、内部の写真の提出
 3 残高証明書の有効期間を2週間から4週間に変更

 1と2は申請者の負担の増加になりますが、3は負担の軽減ですね。

 また、1は新たに実務経験で専任技術者、国家資格者等となる場合、上記の確認資料が必要となりますが、更新時は不要です。

 なお、いずれも11月1日から実施です。

滋賀の建設業許可相談サイト
滋賀の経営事項審査相談サイト

  


Posted by 開設者 at 23:41Comments(0)建設業 行政書士