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Posted by 滋賀咲くブログ at

法定相続情報証明制度で

2019年02月18日

先週、法定相続情報証明の申し出をしていた件で法務局から、二回、電話がありました。

1回目は、相続人の名の字体が違うとのこと。いつも、細心の注意を持ってチェックしてますが、、、

幸生(仮名)の幸の字が違うと、えっ、どこが???

戸籍では一番下の横棒がその上の横棒より長いと

「でも、正字は幸ですし不動産登記もこれで出来ますから、申し出の通りで証明しますね。」と、係官から言われ、しかも、その幸の人、登記名義人にならないし、まぁ、良いかと、納得。

とりあえず確認の意味だけですと。しかし、さすがによく見ているなぁと、感心!

異体字には常々、注意してますが、今回の異体字体験は初めてでした

2回目の電話は、一覧図の書き方のこと。異父兄の書き方が良くないと、指摘されたが、言われてみれば確かにと、納得

父母とその間の子供だけとかだと簡単ですが、異父、異母や養子のケースの相続関係説明図は確かに書き方で迷うことがあります。

これまでの登記用の相続関係説明図だと登記官に相続関係がわかれば、ok的なところがありましたが、

世間に一人歩きする公的証明書となる法定相続情報だと曖昧は許されないといったところのようです。

今日も勉強になりました。

ところで、一昨年から始まった法定相続情報証明制度についてネガティブなネットの書き込みが、結構あるようですが、

今のところ私の依頼者には銀行や税務署などで、用が簡単に済んだりして良かったですと好評です。

出来ればドンドン利用すべきだと私は思いますがね
  


Posted by 開設者 at 21:12Comments(0)相続・遺言