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Posted by 滋賀咲くブログ at

家賃滞納者対応

2018年03月26日

 先日もあった、家賃滞納に関するご相談。

 賃貸不動産オーナーの、よくあるお悩みの一つが、家賃の滞納。もちろん、よくあっては困るのですが、ある調査によれば2か月分以上の家賃を滞納している賃借人は全体の約1.8%くらいだとか。

 さて、どうしたらよいかというご相談ですが、こういう場合、私がいつもお答えするのは、初期対応から厳しい態度で臨むということです。

 まず、内容証明郵便にて、家賃の催促と、支払いがなければ賃貸借契約解除と法的措置の意思表示をするべきです。

 普通の人は、ここまですれば、なんらかの反応を示します。とりあえず、後日、払いますから待って欲しいとの連絡があったなら、必ず、その内容を書面化し、のちのち言った言わないの紛争を回避します。

 内容証明郵便を受け取っても支払う気配をみせない人には、法的手段に訴えるよりほかありません。ここからは弁護士に依頼するかオーナー自身で対応してもらうことになりますが、判決→強制執行の流れになり、この間、半年から1年くらいかかるのが普通です。

 いずれの段階であっても、オーナーは相手の状況についての情報の収集が大切です。情報とは、払えるのに払わないとか、払えないから払わないのとかといったことです。前者は論外ですから法的手段により手続きをどんどん進めるのみです。

 後者は、どうすれば払えるのか、分割だったら払えるとか、とりあえず相談に応じましょう。でも、本当に払えないのであれば、契約解除、明渡しについて合意し、場合によっては、滞納家賃の損切りも考慮すべきでしょう。そのほうが、新規入居者の募集に取り掛かれて損失を最小限にすることもできるからです。
 
 ところで、優しいオーナーは、1か月くらい遅れてから催促するとか。そして、私のようなところに相談にみえるのは、たいてい、3月から4月分くらいたまってからで、あるときなどは1年分も溜められてから来られたというような方もありました。

 でも、初期対応ということでは、期日から日を置かず(2から3日以内)、家賃の入金がないことを電話により確認をすることです。うっかり、忘れていた人は、これで、払ってくれます。でも、1か月遅れると、払いたくても払えなくて分割払いというようなことになる場合も多いのでご注意を!

 
 
 
   


Posted by 開設者 at 18:47Comments(0)不動産賃貸経営