所在不明の共有者がいる問題の解決のために

2023年01月05日

今年、所在が不明の不動産の共有者の持分を取得・処分できる制度が新たに創設されます。

これまでは、共有者の中に行方不明の人がいる場合、共有物分割訴訟等の裁判手続も行えない場合もあって、共有状態から脱することが非常に難しい現実がありました。

そこで民法改正で、共有者が他の共有者を知ることができないときや、その所在を知ることができないときは、裁判所に申し立てた共有者に所在等不明共有者の持分を取得させることができる裁判制度が創られました。

また、共有者の中に所在等不明の共有者がいる場合、他の共有者が共有物件の売却を希望するときは、裁判所が申立した共有者に所在不明共有者の持分を譲渡する権限を与えることができる制度も創られました。

この制度による譲渡権限は、所在等不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡することを条件とするものですが、不動産全体を特定の第三者に譲渡するケースで可能です。

なお、これらの制度は、相続開始後から遺産分割協議がまとまるまでの共有状態の場合には、相続がおきてから10年を経過しなければ利用できないという制限があります。

行方不明の共有者は異父母兄弟などの場合にも、しばしばあります。見たことも会ったこともない兄弟を探すだけでも大変ですが、やっと見つけても協議が難航する場合もあります。離婚再婚などが多発する現代、難しい相続も増加しています。やはりこういうケースでは財産を遺す人が遺言をしておくのが良いです。

【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
滋賀・栗東相続遺言相談室
https://www.souzoku-shiga.com/
  


Posted by 開設者 at 16:12Comments(0)相続・遺言

不要な土地を国に引き取ってもらう

2023年01月03日

新年明けまして、おめでとうございます!
2022年は海外で戦争があったり、デフレに慣れきっていたのに突如として物価が高騰したり
灯油を買いに行ったらリッター100円‍ひと頃のガソリンより高いではないですか‍
2023年はどんなことになるんでしょうかね❓
 ところで、今年は明治以来の土地所有制度に大きな変化をもたらす相続土地国庫帰属制度が4月27日からスタートします!
 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない、さりとて売れる見込みもない」、「周りに迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大変」といった理由により、土地を無償で手放したいというニーズがあったわけですが、これまでは土地の所有権の放棄という制度はありませんでした。
そこで、新しく土地の所有権を取得した相続人等が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されたのです。
 行政書士の私も専門家として積極的にこの制度に関わって行きたいと考えています。
 本年も、どうぞ宜しくお願いします❗️

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Posted by 開設者 at 15:52Comments(0)相続・遺言

「解体工事業」の技術者の経過措置を3カ月延長

2021年03月10日

国土交通省は建設業許可業種に新設された「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長するとのことです。

とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日が期限でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえて、6月30日まで延期の方針です。

http://www.wise-pds.jp/news/2021/news2021030901.htm

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Posted by 開設者 at 12:07Comments(0)建設業 行政書士

コロナ対策融資にご注意!

2021年02月19日

現在、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資ということで、金融機関からアプローチされている業者さんも多いと思われます。

でも、経審を受ける業者さんは、使い道はとりあえずないが実質無利子なら借りといても損はないかという感じで借り入れて余剰の現金預金として決算書にあげるのは要注意です。

なぜなら、総資本が膨らみY点に悪影響を与えるからです。昨年から、そのような決算書が出てきてましたが、やはり、Y点が下がってました。

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https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer2.pdf
  


Posted by 開設者 at 14:18Comments(0)建設業 行政書士

提出時の押印が不要になった書類

2021年02月17日

令和3年1月1日付けで建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドラインが改正されたことに伴い、提出時の押印が不要になった書類の一覧は下記のとおりです。

電子申請への地ならしになることは間違いないですが、廃業届が押印なしの紙一枚で出せてしまうのには、びっくり!

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/ol9a8v000003jrun-att/oinfuyoshorui.pdf

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Posted by 開設者 at 18:13Comments(0)建設業 行政書士