死後事務委任契約とは
2023年01月11日
相続手続きだけではなく、人の死後には数多くの手続きが待ち受けています。財産の承継や処分は遺言書の作成で対応できますが、次のような事柄は遺言書では基本的に対応できません。
1. 死亡届など役所への提出
2. 葬儀の手配・執行
3. 納骨・埋葬
4. デジタル遺品の処分
5. 家財の片付け
近親者がいない、いても疎遠であるなどの理由から頼める人がいない、いわゆる、おひとりさまの終活が話題になることも増えています。
そこで、登場するのが死後事務委任契約です。一般にはまだまだ、なじみがないこの契約ですが、自分が亡くなった後、先に挙げたような行為の委託を生前に契約しておくもの。
おひとり様の増加、家族関係の希薄化等を背景に、この契約を締結する人やご相談も徐々に増えています。
【名称】根来行政書士事務所
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
滋賀・栗東相続遺言相談室
https://www.souzoku-shiga.com/
1. 死亡届など役所への提出
2. 葬儀の手配・執行
3. 納骨・埋葬
4. デジタル遺品の処分
5. 家財の片付け
近親者がいない、いても疎遠であるなどの理由から頼める人がいない、いわゆる、おひとりさまの終活が話題になることも増えています。
そこで、登場するのが死後事務委任契約です。一般にはまだまだ、なじみがないこの契約ですが、自分が亡くなった後、先に挙げたような行為の委託を生前に契約しておくもの。
おひとり様の増加、家族関係の希薄化等を背景に、この契約を締結する人やご相談も徐々に増えています。
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頭の痛い遺言書作成の支援
相続人なき遺産、647億円が国庫入り
土地の国庫帰属制度関連情報
相続放棄しても不動産の管理責任は
所在不明の共有者がいる問題の解決のために
不要な土地を国に引き取ってもらう
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Posted by 開設者 at 18:21│Comments(0)
│相続・遺言
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