相続放棄しても不動産の管理責任は

2023年01月06日

 従来から話題になっていました、相続放棄したのに不動産の管理責任を追及されるのではという問題。
 利用しない実家の古家の相続人になりました→ほかに特に遺産もない→で、相続放棄しました。
 でも、これまでは、民法で「放棄によって次の相続人となった人が管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていましたから、例えばその古家が倒壊して他人や隣家に被害を与えた場合、その責任を負わされるのではないかと言われていました。

 しかし、今年4月1日に施行される改正民法は次の様になります。

(相続の放棄をした者による管理)
第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 ここでの、ポイントは「その放棄の時に現に占有しているとき」です。基本的に、その不動産に住んだり、その他実際に使っていない場合などは責任がないと明確化されたわけです。

 遺産に実家があったけど、相続放棄しても、なお、何か恐ろしいことになるのではと心配していた人も多かったと思いますが、少なくとも今年4月1日、相続放棄した人で現に占有しない人においては、そのような心配はしなくてよくなったというお話でした。


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Posted by 開設者 at 16:57│Comments(0)相続・遺言
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