2010年03月20日
再転相続
今日の午後は、私の所属する行政書士会の支部の研修会で、テーマは相続遺言でした。一通りの講義のあと、質問時間があり、そこでの質疑応答の中の話題に再転相続のことがありました。
再転相続は、民法916条にあります。『第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。』
Aが死亡後、Aの相続人BがAの相続に関して承認も放棄もしないで熟慮期間内に相次いで死亡したというケースです。この場合、Bの相続人CはBの持っていたAの相続を放棄(限定承認)する権利を承継し、Aの遺産の相続に関する放棄(限定承認)を、Cが自己についてBの相続が発生したことを知ったときから単純承認したものとみなされることのない限り、3ケ月内はできます。
この件について、講師はBがその死亡時までに放棄をしていない場合は、もはやCによるAの相続についてのBの放棄はできないというふうに回答されたように聞こえたのですが、そうだとすると、その回答はやはり間違いです。
ただ、今日の質問のケースでは、CもAの共同相続人であるので少しややこしいですが、結論は変わらないでしょう。Bにプラスの財産があり、Aに負債しかない場合、CはまずAの相続に対する自己及びBの放棄を行い、Bの相続について承認すればよろしい。
しかし、ここでCがBの相続(第2相続)について先に放棄をすると、Aの相続を放棄(限定承認)する権利をも承継しないことになって、もはやCはBの第1相続についての放棄をすることはできません。(C固有の第1相続の放棄は熟慮期間内である限りできます。)
今日の事例では、BがAの死亡保険金を得たのちに相続放棄せずに死亡したということだったと思いますが、死亡保険金は相続の対象にならないので相続放棄しても受領できます。
ひょっとしたら、質問者の事例ではBの死亡時期がBの熟慮期間経過後だったかもしれず、そうなると結論は大きく変わってしまいます。数次相続の場合や代襲相続のケースでは、死亡の順序が結論を大きく左右するので、注意が必要です。
再転相続は、民法916条にあります。『第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。』
Aが死亡後、Aの相続人BがAの相続に関して承認も放棄もしないで熟慮期間内に相次いで死亡したというケースです。この場合、Bの相続人CはBの持っていたAの相続を放棄(限定承認)する権利を承継し、Aの遺産の相続に関する放棄(限定承認)を、Cが自己についてBの相続が発生したことを知ったときから単純承認したものとみなされることのない限り、3ケ月内はできます。
この件について、講師はBがその死亡時までに放棄をしていない場合は、もはやCによるAの相続についてのBの放棄はできないというふうに回答されたように聞こえたのですが、そうだとすると、その回答はやはり間違いです。
ただ、今日の質問のケースでは、CもAの共同相続人であるので少しややこしいですが、結論は変わらないでしょう。Bにプラスの財産があり、Aに負債しかない場合、CはまずAの相続に対する自己及びBの放棄を行い、Bの相続について承認すればよろしい。
しかし、ここでCがBの相続(第2相続)について先に放棄をすると、Aの相続を放棄(限定承認)する権利をも承継しないことになって、もはやCはBの第1相続についての放棄をすることはできません。(C固有の第1相続の放棄は熟慮期間内である限りできます。)
今日の事例では、BがAの死亡保険金を得たのちに相続放棄せずに死亡したということだったと思いますが、死亡保険金は相続の対象にならないので相続放棄しても受領できます。
ひょっとしたら、質問者の事例ではBの死亡時期がBの熟慮期間経過後だったかもしれず、そうなると結論は大きく変わってしまいます。数次相続の場合や代襲相続のケースでは、死亡の順序が結論を大きく左右するので、注意が必要です。
2010年03月12日
京都の街を南から北へ
今日の午後は、京都の伏見・向島から北山まで仕事で移動していました。向島の依頼会社→伏見区役所→南区役所→京都地方法務局→京都土木事務所のコース。実は昨日も京都の街を走ってましたが、左京区役所→京都地方法務局→中京区役所→伏見・竹田の依頼会社まで、北から南の逆コース。
区役所・法務局は証明書取得です。依頼会社へは、今日は建設業の許可更新で、昨日は決算の打ち合わせ。生まれ育った京都の街を走るのはお手のもの。しかも京都市内中心部は昔から道に全く変化がありません。
変化と言えば、区役所での戸籍謄本の取得。やけに、取得理由について細かく訊かれるようになってます。どうも、数年前にあった資格者による戸籍謄本等の不正取得の影響じゃないかと思われます。資格者に与えられた権限を不法に使用し個人のプライバシーを侵害する事件があったのです。おかげでトバッチリを受けているのかもしれません。
そんな中、南区の区役所のガレージにあった電気自動車用の充電コンセントが下です。

えー、こんなとこにコンセントって、ひょっとして誰でも使えるの?車の燃料になるわけやし、そんなわけないわね。よく見てみると鍵がかかっていて開けられません。誰が使うんでしょう?
でも、もう数年もすれば電気自動車が主流になって、街のあちこちにコンセントが出来ているのかもしれませんね。
区役所・法務局は証明書取得です。依頼会社へは、今日は建設業の許可更新で、昨日は決算の打ち合わせ。生まれ育った京都の街を走るのはお手のもの。しかも京都市内中心部は昔から道に全く変化がありません。
変化と言えば、区役所での戸籍謄本の取得。やけに、取得理由について細かく訊かれるようになってます。どうも、数年前にあった資格者による戸籍謄本等の不正取得の影響じゃないかと思われます。資格者に与えられた権限を不法に使用し個人のプライバシーを侵害する事件があったのです。おかげでトバッチリを受けているのかもしれません。
そんな中、南区の区役所のガレージにあった電気自動車用の充電コンセントが下です。

えー、こんなとこにコンセントって、ひょっとして誰でも使えるの?車の燃料になるわけやし、そんなわけないわね。よく見てみると鍵がかかっていて開けられません。誰が使うんでしょう?
でも、もう数年もすれば電気自動車が主流になって、街のあちこちにコンセントが出来ているのかもしれませんね。
2010年01月28日
相続手続き
相続手続きでポピュラーなのは不動産の相続手続きですが、今回は預貯金や簡易保険の相続手続きです。簡単にできそうな手続きですが、仕事の忙しい一般の方には、なかなか大変です。相続人は6人。うち一名は未成年者で相続人のうちの一人の実子です。つまり、その未成年者は相続人の実子であり被相続人の孫で養子なのです。
このことを一般の方が口で説明するのは大変です。しかも相手は銀行が2行、農協と郵便局。それぞれ、行くたびに「あれとこれを揃えてください。」と言われるのですが、それぞれに微妙に違っていて混乱するばかり。そこで、私、行政書士へのご依頼です。
新年、明けまして間もなく一ヶ月ですが、来月の第一週で私の事務所の業務もそろそろ落ち着きそうかなという感じです。
このことを一般の方が口で説明するのは大変です。しかも相手は銀行が2行、農協と郵便局。それぞれ、行くたびに「あれとこれを揃えてください。」と言われるのですが、それぞれに微妙に違っていて混乱するばかり。そこで、私、行政書士へのご依頼です。
新年、明けまして間もなく一ヶ月ですが、来月の第一週で私の事務所の業務もそろそろ落ち着きそうかなという感じです。
2009年04月12日
内田民法、相続
先日、「内田民法4、親族・相続」の相続を約1ヶ月半ほど費やして一応通読しました。もういちど相続法を基本から勉強したいと思い立って、読み始めたのですが、仕事の合間、寝る前、事務所での仕事の前と、細切れ時間を使っての読書ゆえ、なかなか捗らない辛気臭い勉強になってしまいました。
読んでみて思ったことは、判例、実例が各所に挿入されていて一見解りやすそうではあるが、簡潔すぎて難解な部分もかなりありました。難解なのは、もちろん、くたびれた私の頭のせいではありますが。でも、最近の民法の基本書といえば、このシリーズだそうですね。
私が始めて民法に接したのは、いわゆるダットサンでした。法学部卒ではない私が大学を出てすぐに読んだダットサンでしたが、世間というものが解っていない若造に契約だの、物権だのと言われても殆どピンと来なかったものです。社会人として世間に出たことがない法学部の学生になぜ、このような本が読みこなせるのか不思議でもありました。
それはともかく、総則から始まって相続まで1000条を超える民法の学習ですが、総則から読み始めて物権くらいまでは面白いのですが、債権になると何故か徐々に面白くなくなって典型契約の後半部から不法行為のあたりまでで挫折しそうになるのです。それを超えてまだ、親族相続という大山があるのですから、民法はタフです。
今回、相続の部分だけを読み通したわけですが、相続分野にはまだまだ未解明の争点がたくさんあるということを実感しました。難解さを耐え忍んで、なんとか最後に近づいても、その最後に遺留分という大山があるのです。これがまた未解明の部分が多いですね。徐々に判例も蓄積されつつあるようですが、紛争としてはまだ比較的少なかったことが原因なのかもしれません。そういう意味では、これから相続紛争が激化して新しい判例がドンドン出てくるのではないかと思います。
理解度は棚にあげて内田民法の相続をやっとこさ読み終えたところですが、暇を見つけて親族も読んでみたいとは思っています。いつのことになるかは分かりませんが。
読んでみて思ったことは、判例、実例が各所に挿入されていて一見解りやすそうではあるが、簡潔すぎて難解な部分もかなりありました。難解なのは、もちろん、くたびれた私の頭のせいではありますが。でも、最近の民法の基本書といえば、このシリーズだそうですね。
私が始めて民法に接したのは、いわゆるダットサンでした。法学部卒ではない私が大学を出てすぐに読んだダットサンでしたが、世間というものが解っていない若造に契約だの、物権だのと言われても殆どピンと来なかったものです。社会人として世間に出たことがない法学部の学生になぜ、このような本が読みこなせるのか不思議でもありました。
それはともかく、総則から始まって相続まで1000条を超える民法の学習ですが、総則から読み始めて物権くらいまでは面白いのですが、債権になると何故か徐々に面白くなくなって典型契約の後半部から不法行為のあたりまでで挫折しそうになるのです。それを超えてまだ、親族相続という大山があるのですから、民法はタフです。
今回、相続の部分だけを読み通したわけですが、相続分野にはまだまだ未解明の争点がたくさんあるということを実感しました。難解さを耐え忍んで、なんとか最後に近づいても、その最後に遺留分という大山があるのです。これがまた未解明の部分が多いですね。徐々に判例も蓄積されつつあるようですが、紛争としてはまだ比較的少なかったことが原因なのかもしれません。そういう意味では、これから相続紛争が激化して新しい判例がドンドン出てくるのではないかと思います。
理解度は棚にあげて内田民法の相続をやっとこさ読み終えたところですが、暇を見つけて親族も読んでみたいとは思っています。いつのことになるかは分かりませんが。
2009年01月14日
相続の「落とし穴」
相続の「落とし穴」~灰谷健司著~角川SSC新書
■おすすめコメント
誰にでも起きる相続。法定相続通りに分けられれば何も問題はないはずだが、仲のよい家族が揉める事例を知って、転ばぬ先の杖に。 ●よくある相続の事例 ●なぜ相続は揉めるのか? ●保険金や香典は誰のもの? ●家族で相続について話し合おう! ●受け取る人のための遺言 ●相続5か条覚え書き ●これだけ!相続と遺言の知識
最近の相続の相談で多いのが、遺産分割協議の不調です。それぞれには様々な原因があるのですが。うちにはたいして財産はないからとか、法定相続通り分ければいいからとか思っていても、いざとなると揉めるのが「相続」です。
相続対策は被相続人(亡くなる人)となる人が考える問題であるとか、相続税対策と思われがちですが、ひとたび相続が起こったときには相続人がしんどい思いをするのです。しかも、昨今はプラスの財産の問題だけでなく保証債務などのマイナスの遺産問題もあります。
相続について最低限は知っておくべき知識がこの本には書かれています。
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相続対策は被相続人(亡くなる人)となる人が考える問題であるとか、相続税対策と思われがちですが、ひとたび相続が起こったときには相続人がしんどい思いをするのです。しかも、昨今はプラスの財産の問題だけでなく保証債務などのマイナスの遺産問題もあります。
相続について最低限は知っておくべき知識がこの本には書かれています。

