不要な土地を国に引き取ってもらう

2023年01月03日

新年明けまして、おめでとうございます!
2022年は海外で戦争があったり、デフレに慣れきっていたのに突如として物価が高騰したり
灯油を買いに行ったらリッター100円‍ひと頃のガソリンより高いではないですか‍
2023年はどんなことになるんでしょうかね❓
 ところで、今年は明治以来の土地所有制度に大きな変化をもたらす相続土地国庫帰属制度が4月27日からスタートします!
 相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない、さりとて売れる見込みもない」、「周りに迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大変」といった理由により、土地を無償で手放したいというニーズがあったわけですが、これまでは土地の所有権の放棄という制度はありませんでした。
そこで、新しく土地の所有権を取得した相続人等が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されたのです。
 行政書士の私も専門家として積極的にこの制度に関わって行きたいと考えています。
 本年も、どうぞ宜しくお願いします❗️

【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
滋賀・栗東相続遺言相談室
https://www.souzoku-shiga.com/


同じカテゴリー(相続・遺言)の記事画像
5/17 相続・遺言の紙芝居セミナー開催します!
進行中の相続法の改正
郵便あれこれ
行政書士市民無料相談会(栗東地区)のご案内
公正証書遺言作成に立ち会い
除籍について思う
同じカテゴリー(相続・遺言)の記事
 頭の痛い遺言書作成の支援 (2023-02-14 18:00)
 相続人なき遺産、647億円が国庫入り (2023-01-24 18:20)
 土地の国庫帰属制度関連情報 (2023-01-13 18:01)
 死後事務委任契約とは (2023-01-11 18:21)
 相続放棄しても不動産の管理責任は (2023-01-06 16:57)
 所在不明の共有者がいる問題の解決のために (2023-01-05 16:12)

Posted by 開設者 at 15:52│Comments(0)相続・遺言
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。