所在不明の共有者がいる問題の解決のために

2023年01月05日

今年、所在が不明の不動産の共有者の持分を取得・処分できる制度が新たに創設されます。

これまでは、共有者の中に行方不明の人がいる場合、共有物分割訴訟等の裁判手続も行えない場合もあって、共有状態から脱することが非常に難しい現実がありました。

そこで民法改正で、共有者が他の共有者を知ることができないときや、その所在を知ることができないときは、裁判所に申し立てた共有者に所在等不明共有者の持分を取得させることができる裁判制度が創られました。

また、共有者の中に所在等不明の共有者がいる場合、他の共有者が共有物件の売却を希望するときは、裁判所が申立した共有者に所在不明共有者の持分を譲渡する権限を与えることができる制度も創られました。

この制度による譲渡権限は、所在等不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡することを条件とするものですが、不動産全体を特定の第三者に譲渡するケースで可能です。

なお、これらの制度は、相続開始後から遺産分割協議がまとまるまでの共有状態の場合には、相続がおきてから10年を経過しなければ利用できないという制限があります。

行方不明の共有者は異父母兄弟などの場合にも、しばしばあります。見たことも会ったこともない兄弟を探すだけでも大変ですが、やっと見つけても協議が難航する場合もあります。離婚再婚などが多発する現代、難しい相続も増加しています。やはりこういうケースでは財産を遺す人が遺言をしておくのが良いです。

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Posted by 開設者 at 16:12│Comments(0)相続・遺言
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