2008年12月29日
サルでもできる弁護士業務
私もいちおう士業と呼ばれる資格業の端くれですが、実にショッキングなタイトルの本が出たものです。
【サルでもできる弁護士業務】
著者は現役の弁護士の立場で現在の弁護士業界や弁護士法を徹底的に批判されています。率直に言って、革命的な発言も散見されます。著者の西田弁護士と実際に会ったわけでも仕事を確認したわけでもないので、実体は解りませんが、行政書士にも参考になる部分がかなり多い本です。
そして、よくここまで内幕を内部から暴露したなと思います。
弁護士会や司法界の伏魔殿的なところや、官と士業の関係などは私もある程度知っている部分がありましたが、共産党と弁護士会の関係など知らない情報も書かれていました。特に共産党と弁護士会の関係についての記述では共産党系の弁護士事務所の存在は知っていましたが、改めて目から鱗が落ちた感があります。
本に書いてあることが真意なら、著者は最終的に政治改革を目指すのかもしれませんね。とにもかくにも政治が変わらなければ役人と既得権益を持つ人のための社会が変わらないのは本当だと私も思います。
さて、この本が行政書士にとって参考になるのかということですが、大いに参考になると私は思います。いや、新しい世の潮流の中で、行政書士を続けて行くなら、絶対に読むべきでしょう。
そのとき、キーワードは、「専門性」と「IT」なのではないでしょうか?「IT」は私も苦手でありますから今後、良く研究したいと思いますが、とりあえず、これからの行政書士にとっても「専門性」は、必須のワードになるでしょう。
西田弁護士の弁護士事務所の経営手法であれば、専門性のある人なら特に資格がなくとも、これからは良きパートナーとして弁護士と協同できるんじゃないかと思いました。そういう意味では資格が流動化するとでも言いましょうか。そのとき邪魔になるのが、弁護士法その他の資格業法にある業務独占規定です。その点を踏まえて西田弁護士は弁護士法第72条を徹底的に批判し、法律事務の独占規程の見直しを提唱されています。私もこの意見に賛成です。
西田弁護士は言ってます。「法務も税務も弁護士や税理士がわざと難しく見せているにすぎないといえる。簡単で明解なものをわざわざもって回った言い方をすることで難解に見せ、自分達のフィールドを守っているだけなのだ。私はそんな化けの皮をはがしたい。誰でもわかるようにシンプルにすれば、弁護士など、誰にもできるのだ。これが「サルでもできる」と言い放ったゆえんだ。」と。
いやー、論旨明解ですね。
さて、私のような行政書士はどうなのか?私も胸に手を当てて考えないといけません。そして、進むべき道を模索したい思います。
西田さんのような弁護士が、あちこちに現れると、官から免状もらって書類を作り役所に出入りが認められる袴をはいたような古色蒼然とした資格者は、いよいよ淘汰されそうです。
資格者の業務独占規定は、できるだけ最小にすべきだと私もかねがね主張しています。業務独占で厳しく参入を規制し、利用者の権利や世の中の秩序を守るんだという伝統的な考え方がありますが、世は既に情報化社会と呼ばれています。我こそはと思う者は得意な分野をネットで広告し利用者に選んでもらう、そして、サービス提供者がおかしなサービスをすればネットやマスコミで叩かれる。場合によっては、刑罰を受ける。そういうことで不良不適格者が退場させられ、利用者の権利や秩序が守られるということで何ら不都合はないでしょう。仮に、どうしても権利侵害が心配なのであれば、サービス提供者には相応の損害賠償保険への加入を義務付けても良いわけですし。
それが証拠に一般のビジネス社会では既にそうなっています。去年あたりからの食品偽装会社などが、その良い例です。食品という人体にもろに影響を与える商品を業として提供する事業者ですら参入ハードルはさほど高くないのです。食品偽装が相次いだからといって、食品の製造販売は免許制にして厳しく参入を規制すべしというような世論はありませんね。
「サルでもできる弁護士業務」というタイトルは著者自身も挑発的なものだと述べていますが、資格者の仕事がさも高度な仕事で、特権的な立場にある人間にしかできないものだというような誤った認識やおごった態度に対する挑戦なのですね。
単なるペーパーテストに合格しただけの人間があたかも天下を取ったように錯覚したりおごったり、崇められたりする社会は決して健全な社会とはいえないと私も考えます。弁護士、行政書士その他業務独占規定のある資格者やその団体及びそれらを利権の対象とする中央官僚、そして我が国で暮らす全ての人に対して、「サルでもできる弁護士業務」は、警鐘を鳴らす著作だと思いました。
【サルでもできる弁護士業務】
著者は現役の弁護士の立場で現在の弁護士業界や弁護士法を徹底的に批判されています。率直に言って、革命的な発言も散見されます。著者の西田弁護士と実際に会ったわけでも仕事を確認したわけでもないので、実体は解りませんが、行政書士にも参考になる部分がかなり多い本です。
そして、よくここまで内幕を内部から暴露したなと思います。
弁護士会や司法界の伏魔殿的なところや、官と士業の関係などは私もある程度知っている部分がありましたが、共産党と弁護士会の関係など知らない情報も書かれていました。特に共産党と弁護士会の関係についての記述では共産党系の弁護士事務所の存在は知っていましたが、改めて目から鱗が落ちた感があります。
本に書いてあることが真意なら、著者は最終的に政治改革を目指すのかもしれませんね。とにもかくにも政治が変わらなければ役人と既得権益を持つ人のための社会が変わらないのは本当だと私も思います。
さて、この本が行政書士にとって参考になるのかということですが、大いに参考になると私は思います。いや、新しい世の潮流の中で、行政書士を続けて行くなら、絶対に読むべきでしょう。
そのとき、キーワードは、「専門性」と「IT」なのではないでしょうか?「IT」は私も苦手でありますから今後、良く研究したいと思いますが、とりあえず、これからの行政書士にとっても「専門性」は、必須のワードになるでしょう。
西田弁護士の弁護士事務所の経営手法であれば、専門性のある人なら特に資格がなくとも、これからは良きパートナーとして弁護士と協同できるんじゃないかと思いました。そういう意味では資格が流動化するとでも言いましょうか。そのとき邪魔になるのが、弁護士法その他の資格業法にある業務独占規定です。その点を踏まえて西田弁護士は弁護士法第72条を徹底的に批判し、法律事務の独占規程の見直しを提唱されています。私もこの意見に賛成です。
西田弁護士は言ってます。「法務も税務も弁護士や税理士がわざと難しく見せているにすぎないといえる。簡単で明解なものをわざわざもって回った言い方をすることで難解に見せ、自分達のフィールドを守っているだけなのだ。私はそんな化けの皮をはがしたい。誰でもわかるようにシンプルにすれば、弁護士など、誰にもできるのだ。これが「サルでもできる」と言い放ったゆえんだ。」と。
いやー、論旨明解ですね。
さて、私のような行政書士はどうなのか?私も胸に手を当てて考えないといけません。そして、進むべき道を模索したい思います。
西田さんのような弁護士が、あちこちに現れると、官から免状もらって書類を作り役所に出入りが認められる袴をはいたような古色蒼然とした資格者は、いよいよ淘汰されそうです。
資格者の業務独占規定は、できるだけ最小にすべきだと私もかねがね主張しています。業務独占で厳しく参入を規制し、利用者の権利や世の中の秩序を守るんだという伝統的な考え方がありますが、世は既に情報化社会と呼ばれています。我こそはと思う者は得意な分野をネットで広告し利用者に選んでもらう、そして、サービス提供者がおかしなサービスをすればネットやマスコミで叩かれる。場合によっては、刑罰を受ける。そういうことで不良不適格者が退場させられ、利用者の権利や秩序が守られるということで何ら不都合はないでしょう。仮に、どうしても権利侵害が心配なのであれば、サービス提供者には相応の損害賠償保険への加入を義務付けても良いわけですし。
それが証拠に一般のビジネス社会では既にそうなっています。去年あたりからの食品偽装会社などが、その良い例です。食品という人体にもろに影響を与える商品を業として提供する事業者ですら参入ハードルはさほど高くないのです。食品偽装が相次いだからといって、食品の製造販売は免許制にして厳しく参入を規制すべしというような世論はありませんね。
「サルでもできる弁護士業務」というタイトルは著者自身も挑発的なものだと述べていますが、資格者の仕事がさも高度な仕事で、特権的な立場にある人間にしかできないものだというような誤った認識やおごった態度に対する挑戦なのですね。
単なるペーパーテストに合格しただけの人間があたかも天下を取ったように錯覚したりおごったり、崇められたりする社会は決して健全な社会とはいえないと私も考えます。弁護士、行政書士その他業務独占規定のある資格者やその団体及びそれらを利権の対象とする中央官僚、そして我が国で暮らす全ての人に対して、「サルでもできる弁護士業務」は、警鐘を鳴らす著作だと思いました。
2008年12月20日
愛知郡訪問
滋賀県に愛知郡があります。ただし、愛知県の愛知郡は「あいち」(ぐん)ですが、滋賀の場合は「あいち」ではなく「えち」(ぐん)と読みます。「あいち」が、滋賀県外ではメジャーでしょうが、「えち」も歴史はあります。何せ、中山道愛知川宿のあったところですから。
その滋賀県愛知郡は、数々の変遷を経て、平成の市町村合併により現在は愛荘町の一つだけになっています。
その愛荘町で唯一の鉄道の駅が下の近江鉄道本線の愛知川駅です。かつての宿場町を想い起こさせる駅舎ですね。

今日は、その愛知川で不動産業を営まれています業者さんを宅建業免許の更新手続の打ち合わせのために訪れました。私はこちらの会社は、近江八幡市の不動産会社の社長の紹介で今回初めて担当させていただくことになったものです。社長と1時間余しお話をさせていただいていたのですが、この御時世ながら堅実な経営で、なんと現在は無借金経営です。
地元密着で農地から開発を手掛け、宅地販売と建物を建てお客さんに販売する建売業及び注文建築業が主たる業務ですが、現在のところ建物の販売は小休止で主に過去に仕入れた土地の販売だけをしているそうです。かつては営業マンも置いていたそうですが、現在は社長と事務員さんとの二名体制。社歴は約10年ですが、この不況下ゆえに理想的な経営だと感心しました。
社長は福岡県出身で地元の人ではないですが、多弁で親しみ易い愛想の良い感じでお客さんに好かれるタイプだと思いました。この会社の成功の第一ポイントは社長の好感度の高さなのでしょう。今月24日から年末年始はサイパン旅行に行くということでしたが、サイパンには頻繁に行ってるそうです。まさに悠々自適の感じです。
賃貸アパートも80室ほど所有していて、現在は家賃だけで生活ができるそうです。昨今、アパート経営も競争が激しいだけに、入居状況はどうですかとお尋ねすると、アパートも無借金経営なので他より安めの賃料設定にしているから、ほぼ常時、満室だとのこと。よそは、アパマン専門の建築業者に高い建築費を払って借金を背負って経営している場合が多いから家賃が下げられない。だから、競争に負けないとのこと。もう、言うことなしで、羨ましい限りでした、はい。
その滋賀県愛知郡は、数々の変遷を経て、平成の市町村合併により現在は愛荘町の一つだけになっています。
その愛荘町で唯一の鉄道の駅が下の近江鉄道本線の愛知川駅です。かつての宿場町を想い起こさせる駅舎ですね。

今日は、その愛知川で不動産業を営まれています業者さんを宅建業免許の更新手続の打ち合わせのために訪れました。私はこちらの会社は、近江八幡市の不動産会社の社長の紹介で今回初めて担当させていただくことになったものです。社長と1時間余しお話をさせていただいていたのですが、この御時世ながら堅実な経営で、なんと現在は無借金経営です。
地元密着で農地から開発を手掛け、宅地販売と建物を建てお客さんに販売する建売業及び注文建築業が主たる業務ですが、現在のところ建物の販売は小休止で主に過去に仕入れた土地の販売だけをしているそうです。かつては営業マンも置いていたそうですが、現在は社長と事務員さんとの二名体制。社歴は約10年ですが、この不況下ゆえに理想的な経営だと感心しました。
社長は福岡県出身で地元の人ではないですが、多弁で親しみ易い愛想の良い感じでお客さんに好かれるタイプだと思いました。この会社の成功の第一ポイントは社長の好感度の高さなのでしょう。今月24日から年末年始はサイパン旅行に行くということでしたが、サイパンには頻繁に行ってるそうです。まさに悠々自適の感じです。
賃貸アパートも80室ほど所有していて、現在は家賃だけで生活ができるそうです。昨今、アパート経営も競争が激しいだけに、入居状況はどうですかとお尋ねすると、アパートも無借金経営なので他より安めの賃料設定にしているから、ほぼ常時、満室だとのこと。よそは、アパマン専門の建築業者に高い建築費を払って借金を背負って経営している場合が多いから家賃が下げられない。だから、競争に負けないとのこと。もう、言うことなしで、羨ましい限りでした、はい。
2008年12月14日
ごもっともだが、ちょっと待って、国交省・・・建設業許可
国土交通省が「発注者は自らの発注工事であっても、下請けとしての参加までは制限できない。」と、通達を出したそうです。ニュース元は、こちらです。(日刊建設工業新聞から)
「最近、下請けへの参加までを制限する事例が、神奈川県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、徳島県など一部の自治体で発生したことから、こうした制限をしないよう自治体を指導する通達に踏み切った。」そうです。
これは、昨今の建設会社の法的再生(会社更生や民事再生)の増加と、その支援のための通達と思われます。この通達自体はもっともなことだと思います。
しかし、「下請への参加は元請けの責任において判断する事項だ」というなら、下請け受注でも一定の小規模工事を除いて建設業の許可取得業者でなければならないとする現在の建設業法の規制と矛盾するのではないでしょうか。
元請業者が責任を持って自ら選定した建設会社を下請けに使うなら、発注者が下請制限を講じるべきではないでしょう。ましてや、一律に法律で規制することもないように思うのですが、いかがなものでしょう。
「最近、下請けへの参加までを制限する事例が、神奈川県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、徳島県など一部の自治体で発生したことから、こうした制限をしないよう自治体を指導する通達に踏み切った。」そうです。
これは、昨今の建設会社の法的再生(会社更生や民事再生)の増加と、その支援のための通達と思われます。この通達自体はもっともなことだと思います。
しかし、「下請への参加は元請けの責任において判断する事項だ」というなら、下請け受注でも一定の小規模工事を除いて建設業の許可取得業者でなければならないとする現在の建設業法の規制と矛盾するのではないでしょうか。
元請業者が責任を持って自ら選定した建設会社を下請けに使うなら、発注者が下請制限を講じるべきではないでしょう。ましてや、一律に法律で規制することもないように思うのですが、いかがなものでしょう。
2008年12月09日
もはや、債権放棄は公認?
11月20日付けで金融庁が金融検査マニュアルの変更に関するお知らせを出しました。パンフレットはこちらです。
リスケ等の条件緩和をした債権でも金融機関にとって不良債権にならない取扱いが拡充されました。資金繰りに苦しむ中小企業のリスケを金融機関が認め易くするための措置ですね。実際、これでどういうふうになっていくかは今後の動きを見る必要がありますが、資金繰りが苦しい事業者はこれまで以上にリスケ要請を金融機関に行うべきですね。渋られるようなら金融庁や財務局に相談しましょう。
金融機関の健全体質を目指す金融検査マニュアルですが、100年に一度といわれている未曾有の不況を抜け出すために、政府もなりふり構わない姿勢です。こうなったら、何でも有りではないでしょうか。破産などの法的整理が急増の様相ですが、せっかく築いてきた事業を安易に放棄するのではなく金融機関と粘り強く交渉し、活路を見い出しましょう。
金融庁の今回のパンフレットには、条件緩和(返済条件の変更)の中に債権放棄まで入っていますよ!
リスケ等の条件緩和をした債権でも金融機関にとって不良債権にならない取扱いが拡充されました。資金繰りに苦しむ中小企業のリスケを金融機関が認め易くするための措置ですね。実際、これでどういうふうになっていくかは今後の動きを見る必要がありますが、資金繰りが苦しい事業者はこれまで以上にリスケ要請を金融機関に行うべきですね。渋られるようなら金融庁や財務局に相談しましょう。
金融機関の健全体質を目指す金融検査マニュアルですが、100年に一度といわれている未曾有の不況を抜け出すために、政府もなりふり構わない姿勢です。こうなったら、何でも有りではないでしょうか。破産などの法的整理が急増の様相ですが、せっかく築いてきた事業を安易に放棄するのではなく金融機関と粘り強く交渉し、活路を見い出しましょう。
金融庁の今回のパンフレットには、条件緩和(返済条件の変更)の中に債権放棄まで入っていますよ!
2008年12月04日
年末の資金繰り電話相談窓口
中小企業庁及び経済産業局が設置している年末の資金繰り電話相談窓口は、こちらです。
大手の自動車産業界がこぞって期間工や派遣社員のリストラを進めているとのニュースが流れています。百貨店も不振で改装工事を先延ばしにするとか。これら大企業の動きの影響が来年以降、中小零細企業に出てくることは必至の状況です。
先日、旧知の元社長(経営していた会社を倒産させた方です。)と話しました。元社長は「最近は倒産会社の元社長でも笑うものは少ない。」とニコニコ顔で話していました。むしろ、早めに会社を畳んで正解だったと皆が言ってくれるそうです。
最早、そういう時代なのです。資金繰りに苦しむ会社の経営者や個人事業主は、信頼できる人に早めに相談することが大切です。そうして客観的な意見を聞きましょう。必ず、活路は開けます。一人で悩まないで!
大手の自動車産業界がこぞって期間工や派遣社員のリストラを進めているとのニュースが流れています。百貨店も不振で改装工事を先延ばしにするとか。これら大企業の動きの影響が来年以降、中小零細企業に出てくることは必至の状況です。
先日、旧知の元社長(経営していた会社を倒産させた方です。)と話しました。元社長は「最近は倒産会社の元社長でも笑うものは少ない。」とニコニコ顔で話していました。むしろ、早めに会社を畳んで正解だったと皆が言ってくれるそうです。
最早、そういう時代なのです。資金繰りに苦しむ会社の経営者や個人事業主は、信頼できる人に早めに相談することが大切です。そうして客観的な意見を聞きましょう。必ず、活路は開けます。一人で悩まないで!

