土地の国庫帰属制度関連情報
今年4月27日からスタートする相続した土地の国庫帰属制度に関して、帰属の承認申請をする相続人については相続登記を済ませておく必要はなく、国が代わって相続等の登記することになりましたということが、今日、確定しました。
ただし、承認申請をする人が国に引き取ってもらおうとする土地を相続した事実を証明する書類を集め提出する必要はあります。具体的には戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書などです。
使い道がない土地を相続した場合は、あわてて登記をするのではなく、まず先に帰属申請を検討しましょう。
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滋賀・栗東相続遺言相談室
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