死後事務委任契約とは

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2023年01月11日 18:21

 相続手続きだけではなく、人の死後には数多くの手続きが待ち受けています。財産の承継や処分は遺言書の作成で対応できますが、次のような事柄は遺言書では基本的に対応できません。
 1. 死亡届など役所への提出
 2. 葬儀の手配・執行
 3. 納骨・埋葬
 4. デジタル遺品の処分
 5. 家財の片付け
 近親者がいない、いても疎遠であるなどの理由から頼める人がいない、いわゆる、おひとりさまの終活が話題になることも増えています。

 そこで、登場するのが死後事務委任契約です。一般にはまだまだ、なじみがないこの契約ですが、自分が亡くなった後、先に挙げたような行為の委託を生前に契約しておくもの。
 おひとり様の増加、家族関係の希薄化等を背景に、この契約を締結する人やご相談も徐々に増えています。

 【名称】根来行政書士事務所  
【事務所所在地】滋賀県栗東市綣五丁目4番21号
【電話】 077-554-3330
滋賀・栗東相続遺言相談室

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