経営事項審査における確認資料の運用変更について

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2021年02月08日 11:05

近畿地方整備局管内の大臣許可にかかる経営事項審査における確認資料の運用変更について、公表されています。下記の通り、負担が軽減されます。

近畿地方整備局管内(福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)に主たる営業所を有する大臣許可業者の経営事項審査における確認資料について、以下のとおり運用の変更を行いますので、お知らせします。

工事経歴書記載の工事の詳細を確認するため、各審査対象建設業の種類毎に完成工事高の高い方から各5件の工事に係る、工事請負契約書又は注文書及び請書の写しの提出をお願いしていましたが、令和3年2月1日以降申請受付分から、提出いただく書類の件数を現行の5件から3件に改めることとしました。

https://www-1.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/daizinkyoka_sinsa/ol9a8v000001eiba-att/unyouhenkou_keiyakusho.pdf

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